○下関市豊浦自然活用総合管理センターの設置等に関する条例
平成17年2月13日
条例第246号
(設置)
第1条 豊かな自然環境の活用を図り、地域の特性を生かした快適で活力あるまちづくり及び人づくりを総合的に推進するため、下関市豊浦自然活用総合管理センター(以下「管理センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 管理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下関市豊浦自然活用総合管理センター | 下関市豊浦町大字川棚字前坪5262番地1 |
(休館日)
第3条 管理センターの休館日は、木曜日、8月14日から同月16日まで及び12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(開館時間)
第4条 管理センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第5条 管理センターの研修ホール又は会議室(以下「研修ホール等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、研修ホール等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に必要な条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第6条 市長は、管理センターの管理上支障があると認めるとき、又は研修ホール等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可をしないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 管理センターの建物、設備又は備品を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力行為を行うおそれがあるとき。
(使用料)
第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、次に掲げるときは、使用料を減免することができる。
(1) 市議会又は市の執行機関(附属機関を含む。)が公務のために使用するとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により研修ホール等を使用できなかったとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、使用許可を受けた研修ホール等を使用する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は使用許可を受けた目的以外の目的に研修ホール等を使用してはならない。
(1) 使用者が偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(2) 使用者がこの条例、この条例に基づく規則又は使用許可に付した条件に違反したとき。
(3) 災害その他不可抗力による事由により研修ホール等を使用させることができなくなったとき、又は使用させることが不適当と認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 市は、使用許可の取消し等により使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(禁止行為)
第12条 何人も、管理センターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 管理センターの建物、設備又は備品を損傷し、汚損し、又は滅失する行為
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理センターの管理上支障がある行為
(係員の立入り及び指示)
第13条 管理センターの係員は、管理センターの管理上必要があるときは、使用中の研修ホール等に立ち入り、又は使用者に必要な指示をすることができる。
2 使用者は、正当な理由なく前項に規定する係員の立入りを妨げてはならず、指示された事項を遵守しなければならない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、研修ホール等の使用を終了したとき、又は第11条第1項の規定により使用許可を取り消され、若しくは研修ホール等の使用を停止されたときは、使用した研修ホール等を直ちに原状に復さなければならない。
2 市長は、使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、研修ホール等の原状回復に必要な措置を講ずるものとする。
3 市長は、前項の措置に要した費用を使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第15条 管理センターの建物、設備又は備品を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第16条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理センターの管理を行わせることができる。
2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、管理センターの管理を行わなければならない。
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 管理センターの維持管理に関する業務
(2) 管理センターの使用許可に関する業務
(3) 管理センターの運営企画に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用料金の収受)
第17条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に研修ホール等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得た上で、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。
3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額を管理センターの見やすい場所に掲示しておかなければならない。
5 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、豊浦町自然活用総合管理センターの設置及び管理に関する条例(平成2年豊浦町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月27日条例第406号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の下関市豊浦自然活用総合管理センターの設置等に関する条例第5条の規定により管理を委託している下関市豊浦自然活用総合管理センターの管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき下関市豊浦自然活用総合管理センターの管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成21年3月2日条例第18号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第111号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
下関市豊浦自然活用総合管理センター使用料
区分 | 午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 冷暖房設備(1時間当たり) | |
冷房 | 暖房 | ||||
研修ホール | 2,610円 | 3,130円 | 4,180円 | 210円 | 310円 |
会議室 | 620円 | 1,030円 | 1,460円 | 100円 | 150円 |
備考
1 主たる使用者が市外居住者の場合には、この表に掲げる額(冷暖房設備の使用料の額を除く。次項において同じ。)の100パーセントに相当する金額を加算した額とする。
2 入場料又はこれに類する金銭を入場者から徴収する場合において、主たる使用者が市内居住者であるときにあってはこの表に掲げる額の100パーセントに相当する金額を、主たる使用者が市外居住者であるときにあってはこの表に掲げる額の200パーセントに相当する金額をそれぞれ加算した額とする。
3 冷暖房設備の使用時間に1時間未満の端数があるとき、又は使用時間が1時間未満のときは、当該端数の時間及び当該1時間未満の時間を1時間とする。