○下関市大河内交流センターの設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第247号

(設置)

第1条 地域の都市農村交流活動による農業振興及び住民の生活文化水準の向上を図るため、下関市大河内交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下関市大河内交流センター

下関市豊浦町大字宇賀5367番地1

(使用の許可)

第3条 交流センターを使用する者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 交流センターの使用料は、無料とする。

(使用者の義務)

第5条 第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、交流センターの施設、設備又は備品を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

2 使用者は、交流センターの施設、設備又は備品を損傷又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(目的外の使用禁止)

第6条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することはできない。

(指定管理者による管理)

第6条の2 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に交流センターの管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、交流センターの管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 交流センターの維持管理に関する業務

(2) 交流センターの使用の許可に関する業務

(3) 交流センターの運営企画に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条中「市長」とあるのは、「指定管理者」として、この規定を適用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、大河内交流センターの設置及び管理に関する条例(平成17年豊浦町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月29日条例第345号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第407号)

この条例は、公布の日から施行する。

下関市大河内交流センターの設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第247号

(平成17年9月27日施行)