○下関市田耕農林漁家婦人活動促進センターの設置等に関する条例
平成17年2月13日
条例第249号
(設置)
第1条 下関市豊北町大字田耕に住所を有する者の文化の向上及び地域活性化の推進を図るため、下関市田耕農林漁家婦人活動促進センター(以下「促進センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 促進センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下関市田耕農林漁家婦人活動促進センター | 下関市豊北町大字田耕4332番地2 |
(開館日及び開館時間)
第3条 促進センターは、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除き、毎日開館する。
2 促進センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項の開館日及び開館時間を変更することができる。
(職員)
第4条 市長は、促進センターに必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 促進センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請しその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可(以下「許可」という。)について、管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(許可の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 促進センターの施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他管理上支障があると認められるとき。
(許可の取消し等)
第7条 市長は、許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても市長は、その責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 市長の指示に従わないとき。
(使用料)
第8条 使用者は、使用の際に別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用者の義務)
第11条 使用者は、促進センターの施設、設備又は備品を使用するときは、善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
3 使用者は、自己の責めに帰する理由によって、施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、豊北町田耕農林漁家婦人活動促進センターの設置及び管理に関する条例(平成9年豊北町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月25日条例第115号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(単位:円)
区分 室名(収容人員) | 使用料 | 特別使用料 | |
午前9時から午後5時まで(1時間につき) | 午後5時から午後10時まで(1時間につき) | ||
大会議室(120) | 530 | 850 | 9,160 |
小会議室(15) | 100 | 150 | |
研修室(25) | 100 | 150 | |
講座室(35) | 210 | 320 | |
調理実習室(25) | 320 | 530 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数の時間は1時間として計算する。
2 主たる使用者が、市外居住者である場合の使用料は、当該使用料に当該使用料の50パーセントを加算した額とする。
3 営利、営業、宣伝等を目的とし、又は入場料その他これに類する料金を徴収する場合の使用料は、当該使用料に当該使用料の300パーセントを加算した額とする。ただし、主たる使用者が市外居住者である場合の使用料は、当該使用料に当該使用料の350パーセントを加算した額とする。
4 冷暖房及びガスを使用した場合は、実状に応じて実費を徴収する。
5 特別使用料とは、使用者が使用時間を問わず冠婚葬祭等に全室を使用するときの使用料をいう。