○下関市角島地域資源活用総合交流促進施設の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第250号

(設置)

第1条 都市農村交流の促進及び農林水産業振興を図るため、地域資源を活用した交流拠点として下関市角島地域資源活用総合交流促進施設(以下「交流促進施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下関市角島地域資源活用総合交流促進センター

下関市豊北町大字角島853番地4

(施設)

第2条の2 交流促進施設の施設は、次のとおりとする。

(1) 食材供給コーナー

(2) 直売所施設

(3) 軒下広場

(4) その他附帯施設

(休館日)

第3条 交流促進施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以降の日であって当該休日に最も近い休日でない日)

(2) 12月31日から翌年の1月3日まで

(開館時間)

第4条 交流促進施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第5条 交流促進施設の施設を占用して使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請しその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の規定による申請ができる使用は、次の各号に掲げる交流促進施設の施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 食材供給コーナー又は直売所施設 1年又はこれに準ずる期間にわたる物品の販売を目的とした使用

(2) 軒下広場 1年未満の期間の使用

3 市長は、第1項の許可(以下「許可」という。)について、管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(許可の条件)

第6条 市長は、交流促進施設の施設の使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認められる者に限り、許可をすることができる。

(1) 地域の農林水産物及びこれらの加工品並びに特産物等の販売

(2) 地域の食材等を活用した郷土料理の開発等

(3) 交流促進施設の設置の目的を達成するために有効と認められるもの

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を行わない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 交流促進施設の施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用を停止することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市長は、その責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 市長の指示に従わないとき。

(使用料)

第9条 使用者のうち、第5条第2項第1号に定める使用の許可(以下「常時使用許可」という。)を受けた者は、使用料として、別表第1に掲げる物品の区分に応じ、当該常時使用許可に係る各物品の売上金額に同表に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)の合計額を、市長が指定する期限までに納付しなければならない。

2 使用者のうち、第5条第2項第2号に定める使用の許可(以下「一時使用許可」という。)を受けた者は、使用料として、別表第2に掲げる行為の区分に応じ、同表に定める額を、市長が指定する期限までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用者の義務)

第12条 使用者は、交流促進施設の施設、設備又は備品を使用するときは、善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、自己の責めに帰する理由によって、交流促進施設の施設、設備又は備品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に交流促進施設の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、交流促進施設の管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 交流促進施設の維持管理に関する業務

(2) 交流促進施設の施設の許可に関する業務

(3) 交流促進施設の運営企画に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条から第9条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条及び第4条中「これ」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て、これ」として、これらの規定を適用する。

(利用料金の収受)

第15条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に交流促進施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、第9条に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得たうえで、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額を交流促進施設の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 利用料金を指定管理者に収受させる場合において、指定管理者は、減免の基準について定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

5 指定管理者は、前項に定める減免の基準に該当するときは、利用料金を減免することができる。

6 利用料金の還付については、第11条の規定を準用する。この場合において、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(権利の譲渡禁止)

第16条 使用者は、交流促進施設の施設の使用に関する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、豊北町角島地域資源活用総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例(平成13年豊北町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月27日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第116号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和6年3月28日条例第14号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

常時使用許可における物品の売上金額に乗じる割合

区分

割合

農林水産食品及び花き

豊北町区域内で生産又は水揚げされたもの

5%

豊北町区域以外の区域で生産又は水揚げされたもの

10%

加工食品

豊北町区域内で加工されたもの

5%

豊北町区域以外の区域で加工されたもの

10%

交流促進施設内で調理等を行い提供される飲食物

5%

その他の物品

豊北町区域内で製造等されたもの

5%

豊北町区域以外の区域で製造等されたもの

10%

備考 この表において「豊北町区域」とは、下関市役所総合支所設置条例(平成17年条例第13号)に規定する下関市役所豊北総合支所の所管区域をいう。

別表第2(第9条関係)

一時使用許可に係る使用料

区分

使用料

物品の販売

売上割額と1日当たり700円とを比較して、いずれか高い額。ただし、常時使用許可を受けた者が併せて使用する場合は、売上割額

その他の行為(営利を目的とした行為を含む。)

日額700円

備考 この表において「売上割額」とは、別表第1に掲げる物品の区分に応じ、当該一時使用許可に係る各物品の売上金額に同表に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)の合計額をいう。

下関市角島地域資源活用総合交流促進施設の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第250号

(令和7年4月1日施行)