○下関市農業集落排水施設事業受益者分担金徴収条例

平成17年2月13日

条例第252号

(趣旨)

第1条 この条例は、下関市農業集落排水施設事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される農業集落排水施設の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する次のものの所有者若しくは占有者(占有者がない場合は管理者とする。)又はこれらの建築を予定している者をいう。

(1) 住居の用に供する建物

(2) 官公庁の事務所又は営業若しくは製造の用に供する建物及びその他建物(以下「事業所等」という。)

(排水区域の告示)

第3条 市長は、事業をしようとするときは遅滞なく排水区域の名称、区域等を告示しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(分担金の額)

第4条 受益者の分担金の額は、別表のとおりとする。

2 分担金は、別に定めるところにより分割して納付するものとする。ただし、受益者が分担金の額を一括納付の申出をした場合は、この限りでない。

3 事業の開始後、新たに受益者となる者に係る分担金の額は、市長が定める。

4 市長は、当該事業費について当初計画が経済事情等の変動、その他特別な理由が生じ増額した場合は、議会の同意を得て分担金の額を変更することができる。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、市長が定める。

(分担金徴収の方法)

第6条 分担金は、納入通知書によってこれを徴収する。

2 前項の納入通知書は、遅くとも納期前10日までに受益者に交付しなければならない。

(分担金の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が災害その他の事故が生じたことにより、当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) その他特に分担金の徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(分担金の減免等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している施設

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受ける受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(3) その他特に分担金を減免する必要があると認められる建物に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促手数料)

第10条 市長は、督促状を発した場合においては、下関市督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成17年条例第93号)の規定により、当該督促状1通について100円の督促手数料を徴収するものとする。

(延滞金)

第11条 市長は、第5条の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその分担金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 前2項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 第1項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(督促手数料及び延滞金の減免)

第12条 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、督促手数料及び延滞金を減免することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、菊川町農業集落排水施設事業分担金徴収条例(平成2年菊川町条例第18号)、豊田町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成9年豊田町条例第25号)又は豊浦町農業集落排水施設事業分担金徴収条例(平成9年豊浦町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった分担金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成17年9月27日条例第396号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月27日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月27日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下関市農業集落排水施設事業受益者分担金徴収条例(以下「新条例」という。)第11条第1項及び附則第4項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3 施行日前に督促をした下関市農業集落排水施設事業に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)に係る延滞金の額の計算の基礎となる分担金の額及び延滞金の額の端数金額及び全額の取扱いについては、新条例第11条第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年9月29日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の下関市農業集落排水施設事業受益者分担金徴収条例の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

排水区域

一戸当たり分担金

大野地区

菊川中央地区

上田部地区

楢崎地区

吉賀地区

50,000円

大河内地区

107,000円

白滝地区

165,000円

角島尾山地区

89,000円

下関市農業集落排水施設事業受益者分担金徴収条例

平成17年2月13日 条例第252号

(令和3年1月1日施行)