○下関市営土地改良事業等分担金徴収条例

平成17年2月13日

条例第253号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、下関市が行う土地改良事業等(規則で定める事業をいう。以下「事業」という。)に係る分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市は、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める者(以下「受益者」と総称する。)から分担金を徴収する。

(1) 法第96条の2第1項の規定により行う事業 当該事業によって利益を受ける者で法第3条第1項に規定する資格を有するもの

(2) 前号の事業以外の事業 当該事業によって特に利益を受ける者で市長が定めるもの

2 市は、前項第1号の事業にあっては、受益者が当該事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員であるときは、当該土地改良区の同意を得て、その者に対する分担金に代えて、当該土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収することができる。

(分担金の総額等)

第3条 前条第1項の規定により市が徴収する各年度ごとの分担金の総額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる事業以外の事業 当該年度において当該事業に要する費用のうち国又は県から交付を受ける補助金の額を除いた額の2分の1の額の範囲内で市長が定める額

(2) 災害復旧に係る事業 当該年度において当該事業に要する費用の5分の2の額の範囲内で市長が定める額

2 分担金の額は、前項に規定する総額について、当該事業の施行に係る地域内にある受益者に係る土地の地積の割合を基準とし、受益者の受益の程度を考慮して市長が定める。

(分担金の納期)

第4条 分担金(第2条第2項の金銭を含む。以下同じ。)の納期は、市長が定める。

(分担金の徴収方法等)

第5条 分担金の徴収については、一括徴収の方法による。ただし、一括徴収が困難であると市長が認めるときは、分割して徴収することができる。

2 前項の規定により徴収した分担金について精算の結果過不足を生じたときは、これを還付し、又は追徴する。

(分担金の減免等)

第6条 市長は、天災その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後に新規に着工する事業に係る分担金から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に着工された事業に係る分担金又は金銭、夫役若しくは現品の取扱いについては、当該事業が完了するまでは、なお下関市営土地改良事業分担金徴収条例(昭和38年下関市条例第30号)、豊浦郡菊川町営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例(昭和33年菊川町条例第8号)、菊川町農林業施設等災害復旧事業分担金徴収条例(昭和63年菊川町条例第12号)、菊川町単県農山漁村整備事業分担金徴収条例(平成9年菊川町条例第16号)、菊川町危険ため池整備事業分担金徴収条例(平成10年菊川町条例第19号)、豊田町災害復旧事業分担金徴収条例(昭和30年豊田町条例第5号)、豊田町営土地改良事業分担金徴収条例(平成15年豊田町条例第22号)、町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和45年豊浦町条例第10号)、耕地事業地元分担金徴収条例(昭和30年豊北町条例第42号)又は町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和31年豊北町条例第10号)の例による。

(平成29年3月6日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

下関市営土地改良事業等分担金徴収条例

平成17年2月13日 条例第253号

(平成29年4月1日施行)