○下関市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年2月13日

条例第254号

(趣旨)

第1条 この条例は、山口県が行う土地改良事業(以下「県営土地改良事業」という。)について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金(以下「分担金」という。)を徴収するため、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市は、法第91条第2項の規定により県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条第1項に規定する資格を有するもの及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の11に規定するもの(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

2 市は、受益者が当該事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員であるときは、当該土地改良区の同意を得て、その者に対する分担金に代えて、当該土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収することができる。

(分担金の総額)

第3条 前条第1項の規定により市が徴収する分担金の総額は、毎年度当該事業の施行に要する費用につき、法第91条第2項の規定により市が負担する負担金の額の2分の1の額の範囲内で市長が定める額とする。

2 分担金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 当該事業によって利益を受ける者で、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条第1項に規定する資格を有するもの 前項に規定する分担金の総額について、当該事業の施行に係る地域内にある受益者に係る土地の地積の割合を基準とし、受益者の受益の程度を考慮して市長が定める額

(2) 当該事業によって利益を受ける者で、土地改良法施行規則第68条の4の11に規定するもの 前項に規定する分担金の総額について、受益者の受益の程度を考慮して市長が定める額

(分担金の徴収方法及び納期等)

第4条 分担金(第2条第2項の金銭を含む。以下同じ。)の徴収については、一括徴収の方法による。ただし、一括徴収が困難であると市長が認めるときは、分割して徴収することができる。

2 前項の規定により徴収した分担金について精算の結果過不足を生じたときは、これを還付し、又は追徴する。

3 分担金の納期は、市長が定める。

(分担金の減免等)

第5条 市長は、天災その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、下関市県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和49年下関市条例第35号)、山口県営土地改良事業に係る分担金の徴収に関する条例(昭和48年菊川町条例第4号)、豊浦町県営土地改良事業分担金徴収条例(平成16年豊浦町条例第4号)又は豊北町県営土地改良事業分担金徴収条例(平成14年豊北町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった分担金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成29年3月6日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

下関市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年2月13日 条例第254号

(平成29年4月1日施行)