○下関市国営土地改良事業負担金徴収条例
平成17年2月13日
条例第255号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項及び第90条の2第1項の規定により、国営農地再編整備事業豊北地区(以下「国営事業」という。)の施行に係る負担金又は特別徴収金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(負担金の徴収)
第2条 市は、法第90条第5項の規定により国営事業に要した費用の一部を負担するため、国営事業によって利益を受ける者で、国営事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)から、当該負担金の一部を徴収する。
(負担金の徴収方法及び納期)
第4条 負担金は、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)により徴収し、納期は規則で定める。
2 前項の支払期間の始期は、国営事業が完了した年度の翌年度とし、支払期間は15年(据置期間3年を含む。)、年利5パーセントとする。
(特別徴収金の徴収)
第5条 受益者が、国営事業の施行に係る地域内にある土地を当該国営事業の計画において予定した用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため、所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、法第90条の2第3項の規定により算定した額をその者から特別徴収金として一括して徴収する。
(負担金の減免等)
第6条 市長は、天災その他特別な理由がある場合に限り、必要があると認めるときは負担金の全部若しくは一部を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(負担金等の督促等)
第7条 負担金及び特別徴収金を納期限までに納付しない者に対する督促、督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分については、市税徴収等の例による。
(委任)
第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
国営農地再編整備事業(基幹事業区分) | 区画整理 | 農地造成 | 老朽ため池整備 |
負担割合 | 59/1,500以内 | 59/1,500以内 | 30/1,500以内 |
負担金の額 | 事業費に上記負担割合を乗じた額 |