○下関市治山事業分担金徴収条例

平成17年2月13日

条例第256号

(趣旨)

第1条 この条例は、下関市が行う治山事業(以下「事業」という。)に係る分担金(以下「分担金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類及び採択基準)

第2条 事業の種類及び採択基準は、別表のとおりとする。

(分担金の納付)

第3条 事業により利益を受ける者は、分担金を納付しなければならない。

(分担金の額)

第4条 分担金の総額は、当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受ける補助金の額を除いた額の範囲内において市長が定める。

2 分担金の額は、前項に規定する総額について、受益の程度を考慮して別表に定める徴収率の範囲内で市長が定める額とする。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、市長が定める。

(徴収の方法)

第6条 分担金の徴収については、一括徴収の方法による。ただし、一括徴収が困難であると認められるときは、分割して徴収することができる。

2 前項の規定により徴収した分担金について、精算の結果過不足を生じたときは、これを還付し、又は追徴する。

(分担金の徴収延期及び減免)

第7条 市長は、天災その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、分担金の徴収を延期し、又は減免することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、下関市治山事業分担金徴収条例(昭和60年下関市条例第42号)、菊川町治山事業分担金徴収条例(平成10年菊川町条例第18号)又は林地崩壊防止事業・小規模治山事業地元分担金徴収条例(昭和55年豊北町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった分担金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

別表(第2条、第4条関係)

事業の種類

採択基準

事業に対する分担金徴収率

林地崩壊防止事業

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第97条に規定する激じん災害により林地崩壊が発生し、又は拡大した私有地(保安林であるものを除く。)の復旧のための事業で、その事業費が1箇所200万円以上のもの

12.5%以内

小規模治山事業

国庫補助の対象にならない治山に係る事業で、その工事費が1箇所100万円以上600万円未満の私有地(保安林であるものを除く。)に係るもの

25%以内

下関市治山事業分担金徴収条例

平成17年2月13日 条例第256号

(平成17年2月13日施行)