○下関市林道管理規則

平成17年2月13日

規則第224号

(目的)

第1条 この規則は、下関市が管理する林道に関し、その効用の保全及び通行の規制等について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規則は、次に掲げる林道で、民有林林道台帳に登載されたものに適用する。

(1) 新設、改良又は復旧した林道

(2) 他の道路から編入された林道

(3) 県から譲与を受けた林道

(行為の禁止及び制限)

第3条 市長は、次に掲げる行為を禁止又は制限することができる。

(1) 林道を損傷し、又は汚損する行為

(2) 林道の構造又は通行に支障を及ぼすおそれのある行為

(占用の許可及び使用)

第4条 次に掲げる行為をしようとするものは、林道占用(使用)許可申請書(別記様式)を行為を行う10日前までに市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 林道を占用する行為

(2) 林道に工作物、物件又は施設を設ける行為

(3) 林産物以外のものを搬入又は搬出する行為

2 市長は、林道の占用又は使用を許可しようとする場合において、管理上の理由により必要な条件を付すことができる。

(標識の設置)

第5条 市長は、林道の保全及び通行の円滑を図るため道路標識、その他の標識を設置することができる。

(通行の禁止又は制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、区間を定め林道の通行を禁止し、又は制限することができる。

(1) 林道の破損又は決壊その他の理由により通行に支障があると認められる場合

(2) 林道工事を施行する場合

(3) 林道の保全を害するおそれがある場合

(4) その他市長が特に必要と認める場合

(災害及び巡回)

第7条 市長は、災害により林道が被災したときは、速やかに現場を調査し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、毎年定期的に林道を巡回し、必要な場合は保全の措置を講ずるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、林道の管理について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、菊川町林道管理規則(昭和52年菊川町規則第14号)、豊北町林道管理規程(平成元年豊北町制定)の規定によりなされた林道の管理に関する行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市林道管理規則

平成17年2月13日 規則第224号

(令和3年4月1日施行)