○下関市林業総合センターの設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第258号

(設置)

第1条 林業従事者の福祉を増進し、林業技術と知識の向上に資するとともに林業所得の増大を図るため、下関市林業総合センター(以下「林業センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 林業センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下関市林業総合センター

下関市豊田町大字中村853番地1

(事業)

第3条 林業センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 林業従事者の林業技術と知識の習得に関すること。

(2) 林業従事者の自主的なグループ活動の育成助長に関すること。

(3) 林業従事者の福祉並びに生活文化の向上及び情報の交換に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(休館日)

第4条 林業センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月14日から同月16日までの日

(4) 12月29日から翌年1月3日までの日(第2号に掲げる日を除く。)

2 前項の休館日は、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(開館時間)

第5条 林業センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の開館時間は、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用者の範囲)

第6条 林業センターを使用できる者は、林業従事者とする。ただし、市長が認めたときは、林業従事者以外の者でも使用することができる。

(使用の許可等)

第7条 林業センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)に管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないものとする。

(1) 林業センターの建物及び附属設備器具を滅失し、又は破損するおそれがあると認められるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、若しくは使用を停止させ、又は使用許可の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

2 前項の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が使用する場合 全額

(2) 市が共催し、又は後援する団体が使用する場合 50パーセントに相当する額

(3) 林業従事者又はそれらが組織する団体が使用する場合 50パーセントに相当する額

(4) その他市長が特に必要があると認めた場合 50パーセントに相当する額

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備)

第13条 使用者が特別の設備等を設けるときは、許可を受けなければならない。

(目的外使用の禁止)

第14条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に林業センターを使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、林業センターの使用が終わったとき、又は使用を停止したときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第16条 使用者は、その責めに帰する理由により林業センターの建物及び附属設備器具を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に林業センターの管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、林業センターの管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 林業センターの維持管理に関する業務

(2) 林業センターの使用許可に関する業務

(3) 林業センターの運営企画に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条から第9条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金の収受)

第18条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に林業センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、第10条に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得た上で、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額を林業センターの見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 利用料金の減免及び還付については、第11条及び第12条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、豊田町林業総合センターの設置及び管理に関する条例(平成11年豊田町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月27日条例第405号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の下関市林業総合センターの設置等に関する条例第4条の規定により管理を委託している下関市林業総合センターの管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき下関市林業総合センターの管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成21年12月21日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第109号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第42号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第5条第1項第3号の改正規定及び同号を同項第4号とし、同項第2号の次に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

午前8時30分から午後1時まで

午後1時から午後5時15分まで

相談室

1,030円

1,030円

第1研修室

1,030円

1,030円

第2研修室

1,030円

1,030円

備考

1 入場料又はこれに類する金銭を入場者から徴収する場合の使用料は、当該使用料に当該使用料の300パーセントを加算した額とする。

2 営利、営業、宣伝等を目的として使用する場合の使用料は、当該使用料に当該使用料の200パーセントを加算した額とする。

3 主たる使用者が、市外居住者の場合の使用料は、当該使用料に当該使用料の50パーセントを加算した額とする。

4 冷暖房、ガス及び水道を使用した場合、又は特別の設備を使用した場合には、実情に応じ実費を徴収する。

下関市林業総合センターの設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第258号

(令和元年10月1日施行)