○下関市王喜農村センターの設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第260号

(設置)

第1条 地域農業者の研修及び集会の用に供するため、次のとおり農村センターを設置する。

名称

位置

下関市王喜農村センター

下関市王喜本町一丁目12番8号

(開館時間及び休館日)

第2条 下関市王喜農村センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 センターの休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(3) その他市長が特に指定する日

3 市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。

(使用の許可)

第3条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付けることができる。

(許可の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

(使用者の義務)

第5条 使用者は、使用期間中センターの建物及び施設を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

2 使用者は、センターを使用する権利を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又はセンターを許可を受けた目的以外のために使用してはならない。

3 使用者は、センターの使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

4 使用者は、建物又は施設を損傷したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。この場合において使用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。

(3) その他市長が管理上不適当と認めるとき。

(指定管理者による管理)

第7条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) センターの維持管理に関する業務

(2) センターの使用の許可に関する業務

(3) センターの運営企画に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条第4条及び前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、前条中「市は」とあるのは「市及び指定管理者は」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、下関市王喜農村センターの設置等に関する条例(昭和59年下関市条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月27日条例第388号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の下関市王喜農村センターの設置等に関する条例第7条の規定により管理を委託している下関市王喜農村センターの管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき下関市王喜農村センターの管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

下関市王喜農村センターの設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第260号

(平成17年9月27日施行)