○下関市深坂自然の森の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第261号

(設置)

第1条 森林のもつ自然環境に親しみ、市民の情操と健康の増進に資するため、次のとおり下関市深坂自然の森(以下「自然の森」という。)を設置する。

名称

位置

下関市深坂自然の森

下関市大字蒲生野字深坂

(施設)

第2条 自然の森に設ける施設は、次のとおりとする。

(1) 管理棟

(2) 林間広場及び林間歩道

(3) キャンプ場

(4) 駐車場

(5) その他附属施設

(供用期間)

第3条 前条第3号に規定するキャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の供用期間は、毎年1月4日から12月28日までとする。

(行為の禁止)

第4条 自然の森においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取し、若しくは損傷すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 物品の販売若しくは宣伝又は印刷物、ポスター等の配布若しくは掲示その他これらに類する行為(市長がキャンプ場の管理上支障がないと認めて許可した行為を除く。)をすること。

(6) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する行為をすること。

(7) その他自然の森の管理に支障がある行為をすること。

(使用の禁止又は制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区域及び期間を定めて自然の森の使用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 施設の損壊等のため、危険であると認められるとき。

(2) 林産物の搬出等のため、やむを得ないと認められるとき。

(3) その他自然の森の管理のため、必要と認められたとき。

(使用の許可)

第6条 キャンプ場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(許可の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をせず、又は既にした許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はそのおそれのあるとき。

(2) その他キャンプ場の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第8条 第6条の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、許可を受けた際に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料(毛布の使用料を除く。)を減免することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第11条 自然の森の施設又は設備を滅失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に自然の森の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、自然の森の管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 自然の森の維持管理に関する業務

(2) 自然の森の使用の許可に関する業務

(3) 自然の森の運営企画に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条及び第7条中「市長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金の収受)

第12条の2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に自然の森の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、第8条に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得たうえで、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額を自然の森の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 利用料金の減免及び還付については、第9条及び第10条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、下関市深坂自然の森の設置等に関する条例(昭和55年下関市条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月27日条例第389号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条及び別表の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の下関市深坂自然の森の設置等に関する条例第12条の規定により管理を委託している下関市深坂自然の森の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき下関市深坂自然の森の管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成25年12月25日条例第81号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は令和5年4月1日から、第2条及び次項の規定は同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定の施行の日の前日から同条の規定の施行の日にかけて下関市深坂自然の森を使用する者に係るキャンプ場の基本使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

自然の森使用料表

区分

単位

使用料

キャンプ場

基本使用料

1日1回1人につき

一般 300円

小中学生 150円

加算額

駐車場付き大型テントサイト

1日1区画につき

2,100円

大型テントサイト

1日1区画につき

1,500円

テント

1日1回1張につき

520円

毛布

1日一式につき

230円

備考

1 「小中学生」とは、小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者をいう。

2 6歳以下の未就学の者のキャンプ場の基本使用料は、無料とする。

3 午前10時から翌日午前10時までの使用については、1日とみなす。

4 毛布の貸出しを受ける場合は、毛布附属のシーツを必ず使用すること。

下関市深坂自然の森の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第261号

(令和5年7月1日施行)