○森の家下関の設置等に関する条例
平成17年2月13日
条例第262号
(設置)
第1条 木材の良さの普及啓発及び木造建築物の普及促進に資するとともに、自然環境に親しみ、市民の情操と文化の向上に寄与するため、次のとおり森の家下関(以下「森の家」という。)を設置する。
名称 | 位置 |
森の家下関 | 下関市大字蒲生野字深坂 |
(休館日)
第2条 森の家の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、休館日以外の日に臨時に休館し、又は休館日に臨時に開館することができる。
(入退館時間)
第3条 森の家に入館し退館できる時間(以下「入退館時間」という。)は、午前9時から午後9時までとする。ただし、第6条第1項各号に掲げる目的で使用の許可を受けた者の入退館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に理由があると認めるときは、入退館時間を変更することができる。
(使用の許可)
第4条 森の家を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。
(許可の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、森の家の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、附属設備等を損傷又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
(使用料)
第6条 森の家の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、次に掲げる目的で使用の許可を受けたときは、無料とする。
(1) 見学
(2) 休憩(多目的ホール内での休憩に限る。)
2 使用料は、許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、冷暖房及びガスの使用料並びに市長が特別の理由があると認める場合の使用料は、当該施設を使用した後に納付することができるものとする。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料(寝具、冷暖房及びガスの使用料を除く。)を減免することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、森の家を使用する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は使用を許可した目的以外に使用してはならない。
(使用の許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は森の家の使用を停止させることができる。
(1) 使用者が偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 使用者がこの条例、この条例に基づく規則又は使用の許可の条件等に違反したとき。
(3) 災害その他不可抗力による事由により森の家を使用させることができなくなったとき又は使用させることが不適当と認められるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 前項に規定する使用の許可の取消し又は使用の停止により使用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。
(行為の禁止)
第10条 何人も、森の家においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建物、設備等を損傷し、汚損し、又は亡失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携行又は同伴すること。
(3) 物品の販売若しくは宣伝又は印刷物、ポスター等の配布若しくは掲示その他これらに類する行為(市長が森の家の管理上支障がないと認めて許可した行為を除く。)をすること。
(4) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、森の家の管理上支障がある行為をすること。
(職員の立入り及び指示)
第11条 職員は、森の家の管理上必要があるときは、使用中の施設に立ち入り、使用者に必要な指示をすることができる。
2 使用者は、前項に規定する職員の立入りを妨げてはならず、指示された事項を遵守しなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、森の家の使用が終わったとき又は第9条の規定により使用許可を取り消され、若しくは森の家の使用を停止されたときは、直ちに使用した森の家の施設及び設備等を原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第14条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に森の家の管理を行わせることができる。
2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、森の家の管理を行わなければならない。
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 森の家の維持管理に関する業務
(2) 森の家の使用の許可に関する業務
(3) 森の家の運営企画に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用料金の収受)
第14条の2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に森の家の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、第6条に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得たうえで、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。
3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額を森の家の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、下関市森の家の設置等に関する条例(平成元年下関市条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月27日条例第390号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び別表の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の森の家下関の設置等に関する条例第14条の規定により管理を委託している森の家下関の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき森の家下関の管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成23年9月29日条例第40号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第82号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
森の家下関施設使用料表
使用区分 種別 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |
研修室 | 円 740 | 円 840 | 円 840 | 円 1,910 |
指導員室 | 210 | 210 | 210 | 520 |
会議室 | 410 | 520 | 520 | 1,170 |
和室 | 410 | 520 | 520 | 1,170 |
多目的ホール | 2,110 | 2,440 | 2,440 | 5,650 |
調理実習室 | 410 | 520 | 520 | 1,170 |
木工室 | 410 | 520 | 520 | 1,170 |
寝具 | 1人一式1泊につき 360円 | |||
冷房(研修室) | 1時間につき 210円 | |||
暖房(研修室) | 1時間につき 260円 | |||
冷房(会議室) | 1時間につき 40円 | |||
暖房(会議室) | 1時間につき 60円 | |||
冷房(和室) | 1時間につき 20円 | |||
暖房(和室) | 1時間につき 30円 | |||
ガス(調理実習室) | 1時間につき 100円 |
備考
1 宿泊を伴う場合の使用料の額は、上の表により算出した額に、小中学生(小学校に在籍する児童及び中学校に在籍する生徒並びにこれらに準ずる者をいう。)は1人1泊につき310円を、15歳以上の者(小中学生を除く。)は1人1泊につき630円を加算して得た額とする。
2 宿泊に使用する施設は、研修室及び指導員室に限る。
3 使用者が入場料(これに類するものを含む。)を徴収し、又は営業宣伝その他営利を目的として使用する場合の使用料(寝具、冷暖房及びガスの使用料を除く。)の額は、上の表及び備考第1項により算出した額に2を乗じて得た額とする。