○下関市水辺の憩いのみちの設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第263号

(設置)

第1条 歴史性や自然にあふれた水路、ため池その他の水利施設の快適環境を保全し、これに親しむことにより、市民の情操と健康の増進に資するため、次のとおり水辺の憩いのみちを設置する。

名称

位置

清末陣屋の池憩いのみち

下関市清末陣屋

下関市清末西町一丁目

(施設)

第2条 前条に規定する水辺憩いのみち(以下「憩いのみち」という。)に設ける施設は、次のとおりとする。

(1) 親水施設

(2) 遊歩道

(3) その他附属施設

(行為の禁止)

第3条 憩いのみちにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取し、若しくは損傷すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙をし、又は広告を表示すること。

(6) 物品の販売その他の営利を目的とする行為をすること。

(7) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する行為をすること。

(8) その他施設の管理に支障があると認められる行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区域及び期間を定めて憩いのみちの利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 憩いのみちの施設の損壊その他の理由により、利用者の安全が確保できないと認められるとき。

(2) その他憩いのみちの管理等のため必要と認められるとき。

(賠償の義務)

第5条 憩いのみちの施設又は設備を滅失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

下関市水辺の憩いのみちの設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第263号

(平成20年3月28日施行)

体系情報
第13編 済/第6章 農林整備
沿革情報
平成17年2月13日 条例第263号
平成20年3月28日 条例第20号