○下関市水辺の憩いのみちの設置等に関する条例
平成17年2月13日
条例第263号
(設置)
第1条 歴史性や自然にあふれた水路、ため池その他の水利施設の快適環境を保全し、これに親しむことにより、市民の情操と健康の増進に資するため、次のとおり水辺の憩いのみちを設置する。
名称 | 位置 |
清末陣屋の池憩いのみち | 下関市清末陣屋 下関市清末西町一丁目 |
(施設)
第2条 前条に規定する水辺憩いのみち(以下「憩いのみち」という。)に設ける施設は、次のとおりとする。
(1) 親水施設
(2) 遊歩道
(3) その他附属施設
(行為の禁止)
第3条 憩いのみちにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取し、若しくは損傷すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙をし、又は広告を表示すること。
(6) 物品の販売その他の営利を目的とする行為をすること。
(7) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する行為をすること。
(8) その他施設の管理に支障があると認められる行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区域及び期間を定めて憩いのみちの利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 憩いのみちの施設の損壊その他の理由により、利用者の安全が確保できないと認められるとき。
(2) その他憩いのみちの管理等のため必要と認められるとき。
(賠償の義務)
第5条 憩いのみちの施設又は設備を滅失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。