○下関市漁港管理条例

平成17年2月13日

条例第264号

(目的)

第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市が管理する別表第1に掲げる漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(責務)

第2条 市長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。

2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。

(漁港施設の維持運営)

第3条 市長は、本市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

(漁港の保全)

第4条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(危険物等についての制限)

第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ停泊、停留又は係泊(以下「停係泊」という。)をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(漂流物の除去命令)

第6条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第7条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 市長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の甲種漁港施設において、漁獲物等の陸揚げ及び船積みが終わったときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。

4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(利用の届出)

第8条 甲種漁港施設(航路及び第10条の規定により市長が指定する施設を除く。)を当該施設の目的(法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。以下同じ。)に従い利用しようとする者(第11条の規定に基づき施設を使用する者を除く。)は、あらかじめ市長に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設及び漁港環境整備施設については、市長が公示により指定するものに限るものとする。

(占用の許可等)

第9条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の占用の期間は、10年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(使用の許可等)

第10条 次に掲げる者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域内に存する施設に限る。次条第1項において同じ。)のうち市長が公示により指定する施設を使用しようとする者

(2) 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者

2 市長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(漁船以外の船舶についての制限)

第11条 漁船以外の船舶を漁港の区域(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域に限る。次項において同じ。)内に停係泊し、又は甲種漁港施設に陸置きしようとする者は、前条第1項第1号により市長が指定する施設を使用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停係泊しようとする者は、市長が公示により指定する施設を使用することとし、使用に当たっては、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(権利義務の移転の制限)

第12条 この条例に基づく許可により生ずる権利義務は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。ただし、特別の事由により市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(利用料等)

第13条 第8条の規定による届出をした者にあっては別表第2に定める利用料を、第9条第1項の規定による許可(同項の規定による占用又は新築、増築若しくは改築(面積の増加を伴うものに限る。)に係る許可に限る。)を受けた者にあっては同表に定める占用料を、第10条第1項の規定による許可を受けた者又は第11条第2項の規定による届出をした者にあっては同表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、公務に従事する船舶及び避難のために入港した船舶が甲種漁港施設を使用する場合は、この限りでない。

2 前項の利用料、占用料及び使用料(以下「利用料等」という。)は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 市長は、特別の事由があると認めるときは、利用料等を減免し、又は分納させることができる。

4 既納の利用料等は、返還しない。ただし、市長が利用者の責めに帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。

(土砂採取料等)

第14条 漁港の区域内の水域(本市以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取又は占用の許可を受けた者(以下「採取者等」という。)からは、別表第3に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、同条第4項に規定する者については、この限りでない。

2 土砂採取料等については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

(入出港届)

第15条 市長は、船舶が漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。

(監督処分)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずるおそれのある漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第9条第1項又は第10条第1項の規定に違反した者

(2) 第9条第2項又は第10条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第9条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)

第17条 市長は、水産基盤整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第9条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な処置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(指定管理者による管理)

第18条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、甲種漁港施設の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、甲種漁港施設の管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるもの(市長が定める甲種漁港施設に係るものに限る。)とする。

(1) 第8条の規定による届出を受理すること。

(2) 第10条第1項第1号の許可をすること。

(3) 第10条第2項の規定により、同条第1項第1号の許可に条件を付すること。

(4) 第11条第2項の規定による届出を受理すること。

(5) 第16条の規定により第10条第1項第1号の許可を取り消し、又はその条件を変更すること。

(6) 施設及び設備の維持管理に関すること。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第8条及び第11条第2項中「市長に」とあるのは「指定管理者に」と、第10条第1項中「市長の」とあるのは「指定管理者の」と、同条第2項及び第16条中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金の収受)

第19条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に甲種漁港施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表第2に定める金額の10分の7を乗じて得た額から当該金額に10分の15を乗じて得た金額までの範囲内において、あらかじめ市長の承認を得た上で、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。

3 利用料金の減免及び還付については、第13条第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「利用料等」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第21条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者

(2) 第6条の規定による市長の命令に従わない者

(3) 第7条第3項第9条第1項第10条第1項第11条第1項又は、第12条の規定に違反した者

(4) 第16条又は第17条第1項の規定による市長の命令に違反した者

第22条 詐欺その他不正の行為により利用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(過怠金)

第23条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市漁港管理条例(昭和42年下関市条例第19号)、豊浦町漁港管理条例(平成13年豊浦町条例第11号)又は豊北町漁港管理条例(平成13年豊北町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第13条第1項の規定にかかわらず、当分の間、漁業者が漁業を営むために甲種漁港施設を利用する場合においては、使用料を徴収しない。

4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年9月27日条例第391号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の下関市漁港管理条例第18条の規定により管理を委託している本市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき甲種漁港施設の管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成25年12月25日条例第84号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第23号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年10月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

漁港の名称

漁港の種類

漁港の所在地

蓋井島漁港

第一種

下関市大字蓋井島

六連島漁港

第一種

下関市大字六連島

吉母漁港

第一種

下関市大字吉母

王喜漁港

第一種

下関市工領開作下関市松屋本町三丁目

室津下漁港

第一種

下関市豊浦町大字室津下

涌田漁港

第一種

下関市豊浦町大字涌田後地

川棚漁港

第一種

下関市豊浦町大字川棚

宇賀漁港

第一種

下関市豊浦町大字宇賀

二見漁港

第一種

下関市豊北町大字北宇賀

肥中漁港

第一種

下関市豊北町大字神田

角島漁港

第一種

下関市豊北町大字角島

吉見漁港

第二種

下関市吉見本町一丁目

安岡漁港

第二種

下関市安岡本町一丁目下関市安岡本町三丁目

小串漁港

第二種

下関市豊浦町大字小串

矢玉漁港

第二種

下関市豊北町大字矢玉

和久漁港

第二種

下関市豊北町大字神田上

島戸漁港

第二種

下関市豊北町大字神田

阿川漁港

第二種

下関市豊北町大字阿川

別表第2(第13条、第19条関係)

1 泊地の利用料及び使用料

区分

単位

利用料又は使用料

総トン数又は長さ

期間

漁船

動力船

短期

5t未満

24時間

15円71銭

5t以上10t未満

16円75銭

10t以上

17円80銭

長期

5t未満

1年

5,238円9銭

5t以上10t未満

5,761円90銭

10t以上

6,285円71銭

無動力船

短期

5t未満

24時間

31円43銭

5t以上10t未満

33円52銭

10t以上

35円62銭

長期

5t未満

1年

10,476円18銭

5t以上10t未満

11,523円80銭

10t以上

12,571円43銭

その他の船舶

動力船

短期

5m以下

24時間

157円13銭

5mを超え1mごと

31円43銭

長期

5m以下

1年

52,380円95銭

5mを超え1mごと

10,476円18銭

無動力船

短期

5m以下

24時間

314円28銭

5mを超え1mごと

62円86銭

長期

5m以下

1年

104,761円90銭

5mを超え1mごと

20,952円37銭

備考

1 この表において「短期」とは1月未満の利用又は使用(以下「利用等」という。)をいい、「長期」とは1月以上の利用等をいう。

2 船舶の長さが1メートル未満のとき、又は船舶の長さに1メートル未満の端数があるときは、当該1メートル未満の長さ又は当該端数を1メートルとして計算する。

3 泊地の利用等に係る期間が短期の場合であって24時間未満のとき、又は泊地の利用等に係る時間に1日未満の端数があるときは、当該24時間未満の時間又は当該端数を24時間として計算する。

4 泊地の利用等に係る期間が長期の場合であって1年未満のとき、又は泊地の利用等に係る期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、これを1月として計算する。

5 利用料又は使用料の額は、船舶1隻ごとに算定し、当該算定した額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。

2 占用料

区分

占用料

1 漁業者が漁業を営むために利用する場合

1m2当たり1月につき10円

2 1の項の場合以外の場合

1m2当たり1月につき50円

備考

1 甲種漁港施設(水域施設を除く。以下この表において同じ。)の占用並びに甲種漁港施設に定着する工作物の新築、改築(面積の増加を伴うものに限る。)及び増築(以下この表において「占用」と総称する。)をする面積(以下この表において「占用面積」という。)が1平方メートル未満のとき、又は占用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、当該1平方メートル未満の占用面積又は当該端数を1平方メートルとして計算する。

2 占用をする期間に1月未満の端数の期間がある場合における当該端数の期間の占用料の額は、当該端数の期間が16日以上1月未満の場合にあっては1月分として算出した額、16日未満のときにあっては当該額を2で除して得た額とする。

3 この表の規定にかかわらず、占用をする期間が1月未満の場合における占用料の額は、当該期間が16日以上1月未満のときにあってはこの表の規定により算出した額に当該額の100分の10に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下同じ。)を加算した額、16日未満のときにあってはこの表の規定により算出した額を2で除して得た額に当該額の100分の10に相当する額を加算した額とする。

4 この表の規定にかかわらず、甲種漁港施設に電柱類若しくは地下埋設物を設置し、又は広告塔を掲示する場合における占用料の額は、下関市道路占用料徴収条例(平成17年条例第269号)別表の占用料の例により算定した額とする。

別表第3(第14条関係)

種類

区分

単位

金額

土砂採取料

砂利又は砂れき

1m3につき

121円

99円

土砂

88円

ぐり石又は玉石

121円

転石

30cm3以下のもの

1個につき

55円

30cm3を超え45cm3以下のもの

88円

45cm3を超えるもの

121円

埋立てに伴うしゅんせつ又はしゅんせつに伴う埋立てのために採取する土砂等

1m3につき

27円50銭

占用料

布設管類

外径0.2m未満

期間1月未満の場合1日1mにつき

15銭

期間1月以上の場合1年1mにつき

52円

外径0.2m以上0.4m未満

期間1月未満の場合1日1mにつき

30銭

期間1月以上の場合1年1mにつき

100円

外径0.4m以上1m未満

期間1月未満の場合1日1mにつき

78銭

期間1月以上の場合1年1mにつき

260円

外径1m以上

期間1月未満の場合1日1mにつき

1円56銭

期間1月以上の場合1年1mにつき

520円

電柱及び支柱並びにこれらに類するもの

期間1月未満の場合1日1本につき

2円13銭

期間1月以上の場合1年1本につき

710円

その他占用物件

1年1m2につき

接続地又は付近地の1m2当たりの価格の100分の9に相当する額(占用期間が1月未満の場合においては、日割をもって計算した金額に1.1を乗じて得た金額とする。)

備考

1 「接続地又は付近の1m2当たりの価格」とは、占用の許可の申請書の作成日において、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳又は同条第11号に規定する土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。

2 占用の面積が1平方メートル未満であるとき、又は占用の面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

3 占用期間が1月以上1年未満であるとき、又は占用期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

4 土砂採取料及び占用料の額は、区分及び占用物件1件ごとに算定し、その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

下関市漁港管理条例

平成17年2月13日 条例第264号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 済/第7章
沿革情報
平成17年2月13日 条例第264号
平成17年9月27日 条例第391号
平成25年12月25日 条例第84号
平成31年3月27日 条例第23号
令和2年3月24日 条例第12号