○下関市漁港漁場整備法施行細則

平成17年2月13日

規則第230号

(趣旨)

第1条 この規則は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の施行について、漁港漁場整備法施行令(昭和25年政令第239号)及び漁港漁場整備法施行規則(昭和26年農林省令第47号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(添付書類)

第2条 次の各号に掲げる許可の申請は、当該各号に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 法第39条第1項の規定による工作物の建設若しくは改良(水面又は土地の占用を伴うものを除く。)又は土地の掘削若しくは盛土の許可 次のからまでに掲げる書類

 位置図、実測平面図、求積平面図、縦断面図、横断面図及び構造図

 積量計算書

 利害関係人の同意書

 その他必要な書類

(2) 法第39条第1項の規定による土砂の採取の許可 次のからまでに掲げる書類

 位置図、実測平面図、求積平面図、縦断面図及び横断面図

 積量計算書

 土砂採取概要書(様式第1号)

 利害関係人の同意書

 その他必要な書類

(3) 法第39条第1項の規定による汚水の放流又は汚物の放棄の許可 次のからまでに掲げる書類

 位置図及び実測平面図

 利害関係人の同意書

 その他必要な書類

(4) 法第39条第1項の規定による水面又は土地の一部の占用(公有水面の埋立てによる場合を除く。以下「占用」という。)の許可 次のからまでに掲げる書類

 位置図、実測平面図及び求積平面図

 工作物の建設又は改良を伴うものにあっては、縦断面図、横断面図、構造図、設計書及び工事計画説明書

 利害関係人の同意書

 その他必要な書類

(占用期間)

第3条 占用の許可の有効期間(以下「占用期間」という。)は、10年以内とする。

(占用期間の更新)

第4条 法第39条第1項の規定による占用の許可を受けた者は、占用期間が満了した後引き続き当該許可に係る占用をしようとするときは、占用期間の更新を受けなければならない。

2 前項の規定による占用期間の更新を受けようとする者は、当該占用期間が満了する日前30日までに水面等占用期間更新申請書(様式第2号)に利害関係人の同意書その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(変更の許可)

第5条 法第39条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る事項(次条に規定する事項を除く。)を変更しようとするときは、あらかじめ、許可事項変更許可申請書(様式第3号)を、市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 許可事項変更許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 変更の内容が対照できる書類又は図面

(2) 利害関係人の同意書

(氏名等変更の届出)

第6条 法第39条第1項の規定による許可を受けた者は、氏名若しくは名称を改め、又は住所若しくはその主たる事務所の所在地を変更したときは、遅滞なく、氏名等変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(行為完了等の届出)

第7条 法第39条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、行為完了等届(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市漁港漁場整備法施行細則(平成9年下関市規則第9号)、漁港法施行規則(平成9年豊浦町規則第15号)又は漁港漁場整備法施行細則(平成13年豊北町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年6月26日規則第10号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市漁港漁場整備法施行細則

平成17年2月13日 規則第230号

(令和3年4月1日施行)