○下関市漁港区域内における海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例
平成17年2月13日
条例第265号
(趣旨)
第1条 この条例は、下関市漁港区域内における海岸保全区域に係る占用料及び土石採取料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料等の徴収)
第2条 前条の占用料及び土石採取料(以下「占用料等」という。)は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき、法第7条第1項又は第8条第1項第1号の許可を受けた者から徴収する。
(占用料等の額)
第3条 占用料等の額は、別表に定める額とする。
(占用料等の納付時期)
第4条 占用料等は、市長が定める日までに、その全額を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(占用料等の減免)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に限り、占用料等を減免することができる。
(1) 公用若しくは公共の用又は営利を目的としない公益事業の用に供するため、占用又は採取をしようとする者
(2) その他特別の理由がある者
(占用料等の不還付)
第6条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他不可抗力により占用又は採取をすることができなくなったとき。
(2) その他特別の理由があるとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例(平成12年下関市条例第30号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月25日条例第85号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
料金表
区分 | 料金 | ||
占用料 | 1 海岸保全区域の占用料の額は、下の種目の欄に掲げるものを除き、1年につき占用に係る地域の接続地又は付近地の1m2当たりの価格に占用の面積を乗じて得た額の100分の9に相当する額(占用期間が1月未満の場合においては、当該額に当該額の100分の10に相当する額を加算した額)とする。 2 前項の価格は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳又は同条第11号に規定する土地補充課税台帳に占用許可申請書の作成の日において記載されている額とする。 | ||
種目 | 単位 | 単価 | |
布設管類 | (1) 外径0.2m未満 | ||
期間1月未満の場合 1日1mまでごとに | 15銭 | ||
期間1月以上の場合 1年1mまでごとに | 52円 | ||
(2) 外径0.2m以上0.4m未満 | |||
期間1月未満の場合 1日1mまでごとに | 30銭 | ||
期間1月以上の場合 1年1mまでごとに | 100円 | ||
(3) 外径0.4m以上1m未満 | |||
期間1月未満の場合 1日1mまでごとに | 78銭 | ||
期間1月以上の場合 1年1mまでごとに | 260円 | ||
(4) 外径1m以上 | |||
期間1月未満の場合 1日1mまでごとに | 1円56銭 | ||
期間1月以上の場合 1年1mまでごとに | 520円 | ||
電柱又は支柱及びこれに類するもの | 期間1月未満の場合 1日1本につき | 2円13銭 | |
期間1月以上の場合 1年1本につき | 710円 | ||
土石採取料 | 種目 | 単位 | 単価 |
砂利 | 1m3につき | 121円 | |
砂 | 1m3につき | 99円 | |
土砂 | 1m3につき | 88円 | |
栗石 | 1m3につき | 121円 | |
転石 | 30cm3以下のもの1個につき | 55円 | |
30cm3を超え、45cm3以下のもの1個につき | 88円 | ||
45cm3を超えるもの1個につき | 121円 | ||
埋立てに伴うしゅんせつ又はしゅんせつに伴う埋立てのために採取する土石 | 1m3につき | 27円50銭 |
備考
1 占用期間が1月以上1年未満であるとき、又は占用期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
2 占用期間が1月未満である場合における占用料の額は、日割をもって計算するものとする。
3 料金の基礎となる面積等が1平方メートル、1メートル又は1立方メートル未満の端数を生じたときは、それぞれ1平方メートル、1メートル又は1立方メートルとする。
4 占用料等の額は、1件ごとに算定し、その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てる。