○下関市漁港区域内の海岸保全区域内における工事等の規制に関する規則

平成17年2月13日

規則第229号

(趣旨)

第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき、市長が管理する下関市漁港区域内の海岸保全区域(以下「保全区域」という。)内における工事等の規制について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保全区域 法第3条の規定に基づき指定され、法第5条第2項から第4項までの規定により市長が管理する海岸保全区域をいう。

(2) 他の土地 海岸管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地をいう。

(3) 他の施設等 海岸保全施設以外の施設又は工作物をいう。

(4) 工事 水面又は他の土地において、他の施設等を新設し、又は改築することをいう。

(5) 占用 法第7条第1項に規定する海岸保全区域の占用をいう。

(公示)

第3条 市長は、海岸法施行令(昭和31年政令第332号)第2条第8号、第11号又は第12号の規定により載荷重、地表からの深さ又は海岸保全施設からの距離を指定したときは公示する。

(許可申請)

第4条 法第7条第1項の規定による許可を受けようとする者は、占用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

第5条 法第8条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次の区分により当該各号に定める様式による申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 保全区域内における土石(砂を含む。以下同じ。)の採取をしようとするとき 土石採取許可申請書(様式第2号)

(2) 工事をしようとするとき/施設新設/工作物改築/許可申請書(様式第3号)

(3) 土地の掘さく、盛土又は切土をしようとするとき 掘削(盛土)(切土)(係留)(投棄)許可申請書(様式第4号)

(4) 木材その他の物件を投棄し、係留し、その他市長が指定する行為をしようとするとき 掘削(盛土)(切土)(係留)(投棄)許可申請書

(承認申請)

第6条 法第13条第1項の規定による承認を受けようとする者は、海岸保全施設工事承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(許可事項の変更等)

第7条 法第7条第1項又は法第8条第1項の規定による許可を受けた者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、第10条に規定する場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、前条の承認を受けた者について準用する。

(占用の期間)

第8条 占用の期間は、5年以内とする。

(工事の着手及び完成等の届出)

第9条 法第7条第1項の規定による許可を受けた者が、工事に着手したとき、又は工事が完成したときは、着手又は完成の日から5日以内に工事/着手/完成/届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 法第7条第1項又は法第8条第1項の規定による許可を受けた者が、占用、土石の採取又は工事の施行を中止し、又は廃止したときは、その理由を遅滞なく市長に届け出なければならない。これを再開しようとするときも、また同様とする。

(改氏名等の届出)

第10条 法第7条第1項又は法第8条第1項の規定による許可を受けた者は、氏名若しくは名称を改め、又は住所を変更したときは、その日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

2 法第7条第1項又は法第8条第1項の規定による許可を受けた者が死亡し、又は合併によって消滅したときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人はその死亡又は合併の日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(原状回復義務)

第11条 法第7条第1項の規定による許可を受けた者は、占用の期間の満了、占用の廃止又は当該許可の取消しがあったときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、市長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(書類の申請)

第12条 この規則により市長に提出する書類は、正副2通とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市海岸保全区域内における工事等の規制に関する規則(昭和37年下関市規則第18号)、海岸保全区域内における工事等の規制に関する規則(昭和34年豊浦町規則第3号)又は海岸保全区域内における工事等の規制に関する規則(平成9年豊北町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市漁港区域内の海岸保全区域内における工事等の規制に関する規則

平成17年2月13日 規則第229号

(令和3年4月1日施行)