○下関市漁業集落排水処理施設受益者分担金に関する条例

平成17年2月13日

条例第268号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、下関市が漁業集落環境整備事業により整備する下関市漁業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)に係る分担金(以下「分担金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市長は、排水処理施設の処理区域内に存する家屋の所有者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、1戸につき8万円とする。

2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が公用若しくは公共の用に供し、又は供することを予定している土地(以下「公用地」という。)に存する家屋に係る受益者の分担金の額は、当該公用地の面積に1平方メートル当たり300円を乗じて得た額とする。この場合において、当該公用地の面積に1平方メートル未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(分担金の納期)

第4条 分担金の納付期日は、市長が別に定める。

(徴収方法)

第5条 分担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(徴収の減免及び徴収猶予)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 公用地に存する家屋に係る受益者

(2) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(3) 前2号に掲げるもののほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者

2 市長は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有する家屋の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(督促手数料)

第7条 市長は、分担金の徴収について督促状を発した場合においては、当該督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。

(延滞金)

第8条 市長は、第4条に規定する納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金の額に当該納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を徴収する。

2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその分担金の額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 前2項の規定により算出した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 第1項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(督促手数料及び延滞金の減免)

第9条 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、督促手数料及び延滞金を減免することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市漁業集落排水処理施設受益者分担金に関する条例(平成13年下関市条例第16号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった分担金、督促手数料及び延滞金については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第8条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年9月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下関市漁業集落排水処理施設受益者分担金に関する条例(以下「新条例」という。)第8条第1項及び附則第4項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3 施行日前に督促をした下関市漁業集落排水処理施設に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「分担金」という。)に係る延滞金の額の計算の基礎となる分担金の額及び延滞金の額の端数金額及び全額の取扱いについては、新条例第8条第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年9月29日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

5 第4条の規定による改正後の下関市漁業集落排水処理施設受益者分担金に関する条例の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

下関市漁業集落排水処理施設受益者分担金に関する条例

平成17年2月13日 条例第268号

(令和3年1月1日施行)