○下関市建設工事等参加資格審査委員会規程
平成17年2月13日
訓令第22号
(設置)
第1条 下関市が発注する建設工事等について、公正かつ優良な業者を選定し、工事の適正な施行を確保するため、下関市建設工事等参加資格第一審査委員会(以下「第一審査委員会」という。)及び下関市建設工事等参加資格第二審査委員会(以下「第二審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 第一審査委員会は、競争入札参加資格に係る事項、設計金額1億5,000万円以上の工事その他特に重要と認められる工事等における発注方法に係る事項、条件付き一般競争入札に係る事項並びに指名競争入札及び随意契約に係る指名業者等の選定等に係る事項の審議を行うものとする。
2 第二審査委員会は、設計金額5,000万円以上1億5,000万円未満の工事における発注方法に係る事項、条件付き一般競争入札に係る事項並びに指名競争入札及び随意契約に係る指名業者等の選定等に係る事項の審議を行うものとする。
(組織)
第3条 各委員会は、それぞれ、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、第一審査委員会にあっては副市長を、第二審査委員会にあっては建設部長をもって充てる。
3 副委員長は、第一審査委員会にあっては建設部長を、第二審査委員会にあっては建設部次長(部次長が2人以上置かれている場合は、建設部長の指定する部次長)をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長)
第4条 各委員会においてその委員長は、会務を総理する。
2 各委員会においてその委員長に事故あるときは、その副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 各委員会は、必要に応じその委員長が招集する。
2 各委員会の会議(以下「会議」という。)の議長は、その委員長をもって充てる。
3 会議は、その委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員が会議に出席できないときは、当該委員があらかじめ指定した者が、委員に代わって出席することができる。
5 委員長は、急施を要し、会議を開く暇のないときは、委員に回議してこれに代えることができる。
(関係職員の出席等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは関係職員の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 各委員会の庶務は、総務部契約課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、各委員会の運営について必要な事項は、各委員長が定める。
附則
この訓令は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成17年9月30日訓令第36号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年4月3日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月3日から施行する。
附則(平成19年2月2日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月7日訓令第8号)
この訓令は、平成24年5月7日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令第4号)抄
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日訓令第12号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月26日訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月26日から施行する。
附則(令和2年3月26日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
第一審査委員会委員に充てられる職 | 第二審査委員会委員に充てられる職 |
都市整備部長 農林水産振興部長 港湾局長 | 道路河川建設課長 公共建築課長 公園緑地課長 市街地開発課長 農林水産整備課長 港湾局施設課長 |