○下関市道路占用料徴収条例
平成17年2月13日
条例第269号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、下関市の区域内に存する道路を占用する者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料の額及び徴収方法について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「道路」とは、法第8条の規定に基づき市長がその路線を認定したものをいう。
(占用料の額)
第3条 占用料の額は、別表の占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間(電線共同溝に係る占用料については、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可をした占用することができる期間(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この項及び次項において同じ。)に相当する期間を同表の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表の占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
(占用料の徴収方法)
第4条 市長は、法第32条第1項若しくは第3項又は電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をしたときは、速やかに前条の規定により算定した占用料の納入通知書を占用者に交付する。
(占用料の減免)
第5条 市長は、工作物等で公共の用若しくは公益上必要な事業の用に供されるもの又は道路の構造の保全若しくは維持に効果のあるものについて、必要があると認めたときは、その占用料の全部又は一部を減免することができる。
(占用料の不還付)
第6条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、還付する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市道路占用料徴収条例(昭和29年下関市条例第19号)、菊川町道路占用料徴収条例(平成元年菊川町条例第3号)、豊田町道路占用料徴収条例(昭和57年豊田町条例第23号)、豊浦町道路占用料徴収条例(昭和63年豊浦町条例第3号)又は豊北町道路占用料徴収条例(昭和60年豊北町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に法第32条第1項又は第3項の規定による許可を受けている占用物件(以下「施行日前の占用許可物件」という。)で、この条例の施行の際現に当該占用の期間が継続しているものに係る占用料の額については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第149号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から施行日以後引き続き道路法第32条第1項の規定により下関市の区域内に存する道路を占用した場合の使用料については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,000円 | |
第2種電柱 | 1,600円 | |||
第3種電柱 | 2,200円 | |||
第1種電話柱 | 930円 | |||
第2種電話柱 | 1,500円 | |||
第3種電話柱 | 2,100円 | |||
その他柱類(街灯を含む。) | 72円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 10円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 5円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 700円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 480円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400円 | ||
郵便差出箱 | 600円 | |||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 4,400円 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 1,400円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 48円 | |
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 72円 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 95円 | |||
外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 190円 | |||
外径が0.4m以上1m未満のもの | 480円 | |||
外径が1m以上のもの | 950円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1年 | 1,400円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 2,900円 | |||
地下に設ける通路 | 1,500円 | |||
その他のもの | 1,400円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 44円 | |
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 440円 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下この表において「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 440円 |
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 4,400円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,100円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 44円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 440円 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 44円 | |
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 440円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,400円 | |
その他のもの | 2,200円 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 440円 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 140円 | |||
令第7条第10号に掲げる施設 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.006を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.009を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.018を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置されている変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル未満若しくは1メートルの端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間等が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間等が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。