○市道に関する工事出願規則
平成17年2月13日
規則第238号
(趣旨)
第1条 この規則は、市道において、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第24条の規定により、道路管理者以外の者が、道路に関する工事(道路の新設、改築又は修繕に関する工事をいう。)又は道路の維持を行うことについて、市長の承認を受けようとする場合の手続等に関して定めるものとする。
(1) 位置図
(2) 現況平面図・断面図
(3) 計画平面図・断面図
(4) 構造図
(5) 現況写真
(6) 誓約書(様式第2号)
(7) 道路工事施行承認の同意書(様式第3号)
(承認の通知)
第3条 市長は、前条第1項の規定による申請を承認したときは、当該申請者に遅滞なくその旨を通知するものとする。
(承認の廃止)
第5条 道路工事等施行者は、工事を中止しようとするときは、道路工事施行承認(変更・廃止)申請書を市長に提出し、直ちに道路を原状に復さなければならない。
2 道路工事等施行者は、前項の規定により道路を原状に復したときは、速やかに市長の検査を受けなければならない。ただし、工事の着手前に中止した場合は、この限りでない。
(工事完了届)
第6条 道路工事等施行者は、工事が完了したときは、速やかに道路工事完了届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、道路工事完了届の提出があったときは、速やかに内容を検査しなければならない。
(道路の附属物の帰属)
第7条 工事の施行に伴い設置された道路の附属物(法第2条第2項の道路の附属物をいう。)は、市に帰属するものとする。
(実施上の措置等)
第8条 道路工事等施行者は、工事の実施に当たっては、道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずるとともに、工事に伴う規制等について、別に山口県公安委員会と協議しなければならない。
2 工事の方法については、法及び道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に基づく道路技術基準並びに市長が特に認める基準に適合した方法によるものとする。
3 市長は、道路工事等施行者に対し、工事の実施に関し必要と認められる措置を講ずるよう指示することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、町道に関する工事出願規則(平成元年菊川町規則第2号)、道路に関する工事出願規則(昭和59年豊田町規則第2号)又は町道に関する工事出願規則(昭和46年豊浦町規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規則によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月31日規則第25号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月15日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号及び様式第4号から様式第6号までによる用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。