○下関市準用河川占用料等徴収条例
平成17年2月13日
条例第270号
(趣旨)
第1条 この条例は、準用河川の占用料等の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「準用河川」とは、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川をいう。
(占用料等の徴収)
第3条 準用河川に係る法第23条、第24条又は第25条の許可を受けた者から法第32条第1項の規定により流水占用料、土地占用料又は土石採取料若しくは河川産出物採取料(以下「占用料等」という。)を徴収する。
(占用料等の徴収方法)
第5条 占用料等は、市長が発行する納入通知書により、第3条の許可を受けた日から1月以内に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(占用料等の減免)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものについては、占用料等を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が行う事業で公共の利益を増進させるためのもの
(2) かんがい又は飲用に供するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの
(延滞金)
第7条 市長は、法第74条第1項の規定による占用料等の督促をしたときは、当該占用料等の額に、当該納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる占用料等の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその占用料等の額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 前2項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、下関市準用河川占用料等徴収条例(平成12年下関市条例第23号。以下「合併前の条例」という。)の規定により徴収した占用料等は、当該許可の有効期間中に限り、この条例の相当規定により徴収したものとする。
3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年9月27日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に督促をした流水占用料、土地占用料又は土石採取料若しくは河川産出物採取料(以下「占用料等」という。)に係る延滞金の額の計算の基礎となる占用料等の額及び延滞金の額の端数金額及び全額の取扱いについては、この条例による改正後の下関市準用河川占用料等徴収条例第7条第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年12月25日条例第150号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から施行日以後引き続き下関市準用河川占用料等徴収条例別表第1に規定する占用を行った場合の占用料については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
流水占用料及び土地占用料
(年額)
区分 | 種類 | 単位 | 金額 | |
流水占用料 | 鉱工業その他の用に供するもの | 許可水量毎秒1リットルにつき | 6,160円 | |
土地占用料 | 電柱、電話柱等の柱類(支線及び支柱を含む。) | 1本につき | 680円 | |
架空電線(ケーブル、ワイヤー等を含む。) | 5円 | |||
看板(そで看板を含む。) | 表示面積1平方メートルにつき | 570円 | ||
広告板 | 2,310円 | |||
地下埋設物 | 外径10センチメートル未満のもの | 長さ1メートルにつき | 160円 | |
外径10センチメートル以上のもの | 190円 | |||
橋りょう又は通路 | 占用面積1平方メートルにつき | 475円 | ||
その他の工作物 | 630円 | |||
工作物を設けない場合 | 360円 |
備考
1 表示面積とは、看板又は広告板の表示部分の面積をいうものとする。
2 表示面積又は占用面積が1平方メートルに満たないときは1平方メートルとし、その面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数は1平方メートルとして計算するものとする。
3 長さが1メートルに満たないときは1メートルとし、その長さに1メートル未満の端数があるときは、その端数は1メートルとして計算するものとする。
4 占用の期間が1月以上1年未満であるとき、又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。また、占用の期間が1月に満たないときは1月として計算するものとする。
5 流水占用料又は土地占用料の額は、1件ごとに算定し、その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てる。
6 流水占用料又は土地占用料の額が100円に満たないときは、これを100円とする。
別表第2(第4条関係)
土石採取料及び河川産出物採取料
区分 | 種類 | 単位 | 金額 | ||
土石採取料 | 砂利又は砂れき | 採取量1立方メートルにつき | 121円 | ||
砂 | 99円 | ||||
土砂 | 88円 | ||||
栗石又は玉石 | 121円 | ||||
転石 | 粒径が30センチメートル以下のもの | 1個につき | 55円 | ||
粒径が30センチメートルを超え45センチメートル以下のもの | 88円 | ||||
粒径が45センチメートルを超えるもの | 121円 | ||||
埋立てに伴うしゅんせつ又はしゅんせつに伴う埋立てのために採取する土砂等 | 採取量1立方メートルにつき | 27円50銭 | |||
河川産出物採取料 | 竹木、その他 | 市長が時価を考慮して定める額 |
備考
1 採取量が1立方メートルに満たないときは1立方メートルとし、その採取量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は1立方メートルとして計算するものとする。
2 1件の土石採取料又は河川産出物採取料の金額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
3 1件の土石採取料又は河川産出物採取料の金額が100円に満たないときは、これを100円とする。