○下関市法定外公共物の管理に関する条例
平成17年2月13日
条例第271号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、本市の区域内に存する法定外公共物を適正に管理するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるもので、市が所有するものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)等が適用されない道路
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川
(3) 湖沼、ため池、水路、溝きょ等法令で管理及び処分について規定されない土地又は水面
(4) 前3号に掲げるものに附属する工作物、物件又は施設
2 この条例において「産出物」とは、法定外公共物から生じる石、土砂、砂れき、竹木その他市長が指定するものをいう。
(禁止行為)
第3条 何人も法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに法定外公共物に土石、竹木、じんかい、汚物等を堆積し、又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(使用の許可)
第4条 次に掲げる行為をするため法定外公共物を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(1) 工作物、物件又は施設を設け、変更し、又は除去すること。
(2) 土地又は水面を占用すること。
(3) 産出物を採取すること。
(4) 土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前3号に掲げる行為のため必要なものを除く。)又は竹木の栽植若しくは伐採をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事を行い、又は法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。
2 市長は、法定外公共物の管理又は適正な利用のため必要があると認めるときは、許可に条件を付すことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)が使用しようとするときは、あらかじめ市長と協議するものとする。この場合において、当該協議につき市長が同意したときは、国等に対し使用の許可をしたものとみなす。
(2) 前条第1項第3号に掲げる行為に係る許可 1年以内で市長が定める期間
2 使用者は、許可の期間の満了後、引き続き使用しようとするときは、許可の期間が満了する30日前までに、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(占用許可物の管理)
第6条 使用者は、使用の許可を受けて設けた土地又は水面を占用する工作物、物件又は施設(以下「占用許可物」という。)を常に良好な状態に維持管理しなければならない。
2 市長は、占用許可物が第三者に損害又は危険を及ぼすおそれがあると認めるときは、使用者に対し、その損害又は危険を防止するため必要な措置をとることを命ずることができる。
3 使用者は、市長が占用許可物の維持管理の状況について報告を求めたときは、速やかに当該占用許可物を調査し、報告しなければならない。
3 使用者は、市長が発行する納入通知書により、第4条第1項の使用の許可を受けた日から1月以内に使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 国等が、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する目的で使用の許可を受けたとき。
(2) 前号のほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 第13条第4号の規定により使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、法定外公共物を使用することができなくなったとき。
(地位の承継)
第10条 使用者について相続、合併又は分割(法定外公共物を使用することを承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により法定外公共物を使用することを承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により法定外公共物を使用することを承継した法人は、当該使用者の地位を承継する。
2 前項の規定により、使用者の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に市長にその旨を届け出なければならない。
(権利の譲渡等の制限)
第11条 使用者は、使用の許可に基づく権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、使用者は、使用の許可に基づく権利を他人に譲渡することができる。
2 市長は、前項に規定する検査を行った結果、適正でないと認められるものについては、使用者に工事のやり直し等の必要な措置をとることを命ずることができる。
(許可の取消し等)
第13条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該使用者に係る許可を取り消し、又は許可の内容を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) その他公益上やむを得ない事情が生じたとき。
(立入調査等)
第15条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持管理のため、当該職員又はその委任若しくは命令を受けた者を他人の土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合は、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。
(用途廃止)
第16条 市長は、法定外公共物が次の各号のいずれかに該当し、公共の用に供する必要がなくなったと認めるときは、当該法定外公共物の用途を廃止することができる。
(1) 現況において機能を喪失し、将来においても機能を回復する必要がないとき。
(2) 代替施設の設置により存置の必要がなくなったとき。
(3) 地域開発等により存置の必要がなくなったとき。
(4) その他法定外公共物として存置の必要がなくなったとき。
2 前項の規定により用途を廃止された法定外公共物に関する使用の許可は、用途の廃止の日からその効力を失うものとする。
(用途変更)
第17条 市長は、法定外公共物について、その実態及び周辺状況からみて支障がないと認めるときは、当該法定外公共物の用途を変更することができる。
(原状回復)
第18条 使用者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、この限りでない。
(1) 使用の許可の期間が満了したとき。
(2) 占用許可物の用途が廃止されたとき。
(3) 使用の許可が取り消されたとき。
(4) 使用の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。
(改善命令)
第19条 市長は、第3条各号に掲げる行為をした者に対し、速やかに改善のため必要な措置をとることを命ずることができる。
(損失の補償)
第20条 市長は、第13条第4号の規定による許可の取消し等で損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第22条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(3) 使用の許可に付した条件に違反した者
(4) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けた者
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市法定外公共物の管理に関する条例(平成15年下関市条例第49号)、菊川町公共物管理条例(平成13年菊川町条例第12号)、豊田町法定外公共物管理条例(平成14年豊田町条例第12号)、豊浦町法定外公共物管理条例(平成13年豊浦町条例第15号)又は豊北町法定外公共物管理条例(平成13年豊北町条例第26号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第151号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から施行日以後引き続き下関市法定外公共物の管理に関する条例第4条第1項第2号の規定により土地又は水面を占用した場合の使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
1 第4条第1項第2号に掲げる行為に係る使用料
(1) 道路の占用に関する使用料
占用許可物 | 単位 | 金額 | ||
道路法(以下この表において「法」という。)第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,000円 | |
第2種電柱 | 1,600円 | |||
第3種電柱 | 2,200円 | |||
第1種電話柱 | 930円 | |||
第2種電話柱 | 1,500円 | |||
第3種電話柱 | 2,100円 | |||
その他柱類(街灯を含む。) | 72円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 10円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 5円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 700円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 480円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400円 | ||
郵便差出箱 | 600円 | |||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 4,400円 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 1,400円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 48円 | |
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 72円 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 95円 | |||
外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 190円 | |||
外径が0.4m以上1m未満のもの | 480円 | |||
外径が1m以上のもの | 950円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1年 | 1,400円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 2,900円 | |||
地下に設ける通路 | 1,500円 | |||
その他のもの | 1,400円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 44円 | |
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 440円 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下この表において「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 440円 |
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 4,400円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,100円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 44円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 440円 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 44円 | |
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 440円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,400円 | |
その他のもの | 2,200円 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5 号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 440円 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 140円 | |||
令第7条第10号に掲げる施設 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.006を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.009を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.018を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置されている変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用許可物の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 使用料の額が年額で定められている占用許可物に係る使用の期間等が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料の額が月額で定められている占用許可物に係る使用の期間等が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
8 使用料の額が100円に満たないときは、これを100円とする。
9 1件の使用料の金額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(2) 河川等の占用に関する使用料
占用許可物 | 単位 | 金額 | |
電柱、電話柱等の柱類(支線及び支柱を含む。) | 1本につき1年 | 680円 | |
架空電線(ケーブル、ワイヤー等を含む。) | 5円 | ||
看板(そで看板を含む。) | 表示面積1m2につき1年 | 570円 | |
広告板 | 2,310円 | ||
地下埋設物 | 外径10cm未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 160円 |
外径10cm以上のもの | 190円 | ||
橋りょう又は通路 | 占用面積1m2につき1年 | 475円 | |
その他の工作物 | 630円 | ||
工作物を設けない場合 | 360円 |
備考
1 表示面積とは、看板又は広告板の表示部分の面積をいうものとする。
2 表示面積又は占用面積が1平方メートルに満たないときは1平方メートルとし、その面積に1平方メートル未満の端数があるときはその端数は1平方メートルとして計算するものとする。
3 長さが1メートルに満たないときは1メートルとし、その長さに1メートル未満の端数があるときはその端数は1メートルとして計算するものとする。
4 使用の期間が1月以上1年未満であるとき又は使用の期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。また、使用の期間が1月に満たないときは、1月として計算するものとする。
5 使用料の額が100円に満たないときは、これを100円とする。
6 1件の使用料の金額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
2 第4条第1項第3号に掲げる行為に係る使用料
産出物 | 単位 | 金額 | |
砂利又は砂れき | 採取量1m3につき | 121円 | |
砂 | 99円 | ||
土砂 | 88円 | ||
栗石又は玉石 | 121円 | ||
転石 | 粒径が30cm以下のもの | 1個につき | 55円 |
粒径が30cmを超え45cm以下のもの | 88円 | ||
粒径が45cmを超えるもの | 121円 | ||
埋立てに伴うしゅんせつ又はしゅんせつに伴う埋立てのために採取する土砂等 | 採取量1m3につき | 27円50銭 | |
竹木、その他 | 市長が時価を考慮して定める額 |
備考
1 採取量が1立方メートルに満たないときは1立方メートルとし、その採取量に1立方メートル未満の端数があるときはその端数は1立方メートルとして計算するものとする。
2 使用料の額が100円に満たないときは、これを100円とする。
3 1件の使用料の金額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。