○下関市営住宅入居者選考委員会規則
平成17年2月13日
規則第242号
(趣旨)
第1条 下関市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、市長の諮問に応じ、市営住宅(下関市営住宅の設置等に関する条例(平成17年条例第272号)第2条第4号に規定する市営住宅をいう。)の入居に関する重要事項を審議する。
(設置)
第2条 委員会は、下関市役所内に置く。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長各1人及び委員若干人をもって組織する。
(任期)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、その任期は2年とする。ただし、欠員に伴う補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 市理事者代表
(2) 公益代表
(3) 一般有識者
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は副市長を充て、副委員長は委員の互選により選任する。
2 委員長は、委員会を統理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があったときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会は、市長の要請により委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第7条 委員会に幹事及び書記若干人を置く。
2 幹事及び書記は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、委員長の命を受け、議事を整理する。
4 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。
5 幹事は、会議に出席して意見を述べることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月7日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。