○下関市営住宅用地の駐車場利用に伴う使用料の額を定める規則

平成17年2月13日

規則第243号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市行政財産使用料条例(平成17年条例第91号)別表 2 来庁者用駐車場以外の表 土地の項第3号の規定に基づき、下関市営住宅用地(下関市特定公共賃貸住宅用地を含む。)を駐車場として当該住宅の入居者に使用させる場合の使用料(以下「使用料」という。)の額を定めるものとする。

(使用料)

第2条 使用料の額は、別表に定めるとおりとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、使用料の額について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月11日規則第95号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。

(令和3年5月24日規則第60号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

下関市営住宅用地駐車場利用使用料表

駐車場利用用地対象住宅名

所在地

1台分駐車区画当たりの使用料月額

向洋

向洋町二丁目

4,100円

茶山

長門町

5,200円

新地

新地町

5,200円

彦島老の山

彦島本村町一丁目

3,100円

川中豊町七丁目

3,100円

長府前八幡(1)

長府八幡町

2,000円

白雲台

上田中町八丁目

3,100円

大学町

大学町四丁目

3,100円

清末時末

大字清末

1,000円

長府古城

長府古城町

3,100円

旭ヶ丘

豊北町大字滝部

2,200円

下関市営住宅用地の駐車場利用に伴う使用料の額を定める規則

平成17年2月13日 規則第243号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第14編 設/第3章
沿革情報
平成17年2月13日 規則第243号
平成20年12月11日 規則第95号
平成31年3月28日 規則第22号
令和3年5月24日 規則第60号