○下関市営住宅用地の駐車場利用に伴う使用料の額を定める規則
平成17年2月13日
規則第243号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市行政財産使用料条例(平成17年条例第91号)別表 2 来庁者用駐車場以外の表 土地の項第3号の規定に基づき、下関市営住宅用地(下関市特定公共賃貸住宅用地を含む。)を駐車場として当該住宅の入居者に使用させる場合の使用料(以下「使用料」という。)の額を定めるものとする。
(使用料)
第2条 使用料の額は、別表に定めるとおりとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、使用料の額について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月11日規則第95号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和3年5月24日規則第60号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
下関市営住宅用地駐車場利用使用料表
駐車場利用用地対象住宅名 | 所在地 | 1台分駐車区画当たりの使用料月額 |
向洋 | 向洋町二丁目 | 4,100円 |
茶山 | 長門町 | 5,200円 |
新地 | 新地町 | 5,200円 |
彦島老の山 | 彦島本村町一丁目 | 3,100円 |
豊 | 川中豊町七丁目 | 3,100円 |
長府前八幡(1) | 長府八幡町 | 2,000円 |
白雲台 | 上田中町八丁目 | 3,100円 |
大学町 | 大学町四丁目 | 3,100円 |
清末時末 | 大字清末 | 1,000円 |
長府古城 | 長府古城町 | 3,100円 |
旭ヶ丘 | 豊北町大字滝部 | 2,200円 |