○建築基準法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則
平成17年2月13日
規則第246号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定(法第46条第1項(法第68条の7第3項において準用する場合を含む。)、第48条第15項(法第88条第2項において準用する場合を含む。)及び第72条第1項(法第74条第2項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)に基づく意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)の手続について、必要な事項を定めるものとする。
(意見の聴取の期日又は場所の変更)
第2条 当事者(意見の聴取の請求をした者をいう。以下同じ。)は、やむを得ない理由があるときは、その理由を記載した書面により、市長に意見の聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による申出により、又は職権で、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。
3 市長は、前項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更したときは、速やかにその旨を当事者に通知するとともに、これを公告するものとする。
(代理人の届出)
第3条 当事者は、意見の聴取の期日に代理人を出頭させようとするときは、当該期日までに代理人の資格を証明する書面を市長に提出しなければならない。
2 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を市長に届け出なければならない。
(補佐人の出頭許可の手続等)
第4条 当事者は、意見の聴取の期日に補佐人とともに出頭しようとするときは、当該期日までに補佐人の住所及び氏名、当事者との関係並びに補佐する事項を記載した書面を意見の聴取を主宰する者(以下「主宰者」という。)に提出してその許可を受けなければならない。ただし、その許可を受けた当事者が、当該許可に係る補佐人及びその補佐する事項について、第10条第1項の規定により定められた意見の聴取の期日における補佐人の出頭の許可を受けようとするときは、当該意見の聴取の期日までに口頭でこれをすることができる。
2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかにその旨を当該許可の申請をした当事者に通知しなければならない。
3 補佐人が行った意見の陳述は、当事者が直ちに取り消さない限り、当該当事者が自ら行ったものとみなす。
(証人の届出)
第5条 当事者は、意見の聴取の期日に証人を出席させようとするときは、当該期日までに証人の住所及び氏名並びに証明しようとする事実を書面により主宰者に届け出なければならない。
(主宰者)
第6条 意見の聴取は、市長が指名する職員が主宰する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、意見の聴取を主宰することができない。
(1) 当該意見の聴取の当事者
(2) 前号に規定する者の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族
(4) 前3号に規定する者であったことのある者
(5) 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
(6) 当該意見の聴取の証人
(7) 第1号に規定する者以外の者であって法に照らし当該意見の聴取に係る法の規定による命令(以下「命令」という。)につき利害関係を有する者
3 第1項の規定による主宰者の指名は、意見の聴取の通知の時までに行うものとする。
4 主宰者が第2項各号のいずれかに該当するときは、市長は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。
(参考人の出頭)
第7条 主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴くことができる。
(審理の冒頭手続)
第8条 主宰者は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、違反建築物等の措置に関する事務に従事する職員に、当該意見の聴取に係る命令の内容及び根拠となる法の条項並びにその原因となる事実を当該期日に出頭した者に対し、説明させなければならない。
(陳述の制限及び秩序の維持)
第9条 主宰者は、意見の聴取の期日に出頭した者が当該意見の聴取に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他意見の聴取の期日における審理の適正な進行を図るため必要があると認めるときは、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の期日における審理の秩序を維持するため、当該審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずることその他の必要な措置をとることができる。
(続行期日の指定)
第10条 主宰者は、意見の聴取の期日における審理の結果、なお意見の聴取を続行する必要があると認めるときは、更に新たな期日を定めることができる。
2 主宰者は、前項の規定により意見の聴取の期日を定めたときは、速やかにその旨を当事者に通知するとともに、これを公告しなければならない。
(当事者の不出頭の場合における意見の聴取の終結)
第11条 主宰者は、当事者の全部又は一部が正当な理由なく意見の聴取の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し、改めて意見を述べ、及び証拠を提出する機会を与えることなく、意見の聴取を終結することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が意見の聴取の期日に出頭しない場合において、これらの者の意見の聴取の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて意見書等の提出を求め、当該期限が到来したときに意見の聴取を終結することとすることができる。
(意見聴取調書及び報告書)
第12条 主宰者は、意見の聴取の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、当該意見の聴取に係る命令の原因となる事実に対する当事者の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
2 前項の調書は、意見の聴取の期日における審理が行われた場合にあっては当該期日ごと、当該審理が行われなかった場合にあっては意見の聴取の終結後に、速やかに作成しなければならない。
3 主宰者は、意見の聴取の終結後、速やかに当該意見の聴取に係る命令の原因となる事実に対する当事者の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第1項の調書とともに市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月19日規則第62号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月3日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。