○下関市建築審査会条例

平成17年2月13日

条例第274号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第83条の規定に基づき、下関市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員の任期、議事その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(会議)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料を提出させ、又は出席を求めて意見若しくは説明を聞くことができる。

(会議の公開)

第6条 会議は、これを公開する。

2 前項の場合において、議長は必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(会議録)

第7条 議長は、会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。

2 会議録には、議長及び会議において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

(幹事)

第8条 審査会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受けて審査会の会務を処理する。

4 幹事は、審査会に出席し、審査事項について意見を述べることができる。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、都市整備部建築指導課において処理する。

(委任)

第10条 この条例で定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第43号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

下関市建築審査会条例

平成17年2月13日 条例第274号

(平成28年4月1日施行)