○下関市建築計画概要書等閲覧規程

平成17年2月13日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、建築基準法令による処分等の概要書、全体計画概要書、指定道路図及び指定道路調書(以下「概要書等」という。)の閲覧について必要な事項を定めるものとする。

(閲覧時間)

第2条 概要書等の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(閲覧場所)

第3条 概要書等の閲覧場所は、都市整備部建築指導課内とする。

(定期休日)

第4条 閲覧場所の定期休日は、下関市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日とする。

(臨時の休日等)

第5条 市長は、概要書等の整理その他必要があると認めるときは、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮することができる。この場合においては、あらかじめ、その旨を閲覧場所に掲示する。

(閲覧手続)

第6条 概要書等を閲覧しようとする者は、閲覧場所に備え付けてある閲覧台帳に住所、氏名その他必要な事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。

(概要書等の持ち出し禁止)

第7条 概要書等は、閲覧場所以外の場所に持ち出してはならない。

(閲覧の停止又は禁止)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、概要書等の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この規程又は係員の指示に従わない者

(2) 概要書等を汚損し、若しくは損傷し、又はこれらの行為をするおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者

この規程は、平成17年2月13日から施行する。

(平成20年6月9日訓令第9号)

この訓令は、平成20年6月9日から施行する。

下関市建築計画概要書等閲覧規程

平成17年2月13日 訓令第23号

(平成20年6月9日施行)