○下関市建築協定条例

平成17年2月13日

条例第275号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、建築協定に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定)

第2条 本市の区域内において、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者は、その権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定を締結することができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、下関市建築協定条例(昭和63年下関市条例第29号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

下関市建築協定条例

平成17年2月13日 条例第275号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第14編 設/第4章
沿革情報
平成17年2月13日 条例第275号