○下関市特別用途地区建築規制条例
平成17年2月13日
条例第276号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、下関都市計画特別用途地区及び下関北都市計画特別用途地区内における建築物の建築の制限又は禁止について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
(1) 下関都市計画特別用途地区 特別工業地区、特別業務地区及び大規模集客施設制限地区
(2) 下関北都市計画特別用途地区 特別工業地区及び大規模集客施設制限地区
(建築物の建築規制)
第4条 下関都市計画特別用途地区における特別工業地区内においては、別表第1に掲げる建築物を建築し、又は既存建築物をこれらの建築物として使用してはならない。
2 下関北都市計画特別用途地区における特別工業地区内においては、別表第2に掲げる建築物を建築し、又は既存建築物をこれらの建築物として使用してはならない。
3 下関都市計画特別用途地区における特別業務地区内においては、別表第3に掲げる建築物を建築し、又は既存建築物をこれらの建築物として使用してはならない。
4 下関都市計画特別用途地区における大規模集客施設制限地区及び下関北都市計画特別用途地区における大規模集客施設制限地区内においては、別表第4に掲げる建築物を建築し、又は既存建築物をこれらの建築物として使用してはならない。
5 市長は、当該建築物の建築が特別用途地区設置の目的に適合し、かつ、当該地区の環境を害するおそれがないと認める場合は、前各項の規定にかかわらず、当該建築物の建築を許可することができる。
6 市長は、前項の許可を行う場合においては、あらかじめ下関市建築審査会の意見を聞かなければならない。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して法第52条第1項及び第53条に規定する割合を超えないこと。
(2) 基準時以後において、増築によって増加する延べ面積(増築する建築物が2以上の場合又は数回にわたって増築する場合においては、これらの増築によって増加する延べ面積の合計)は、基準時における延べ面積(同一敷地内において、2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の5分の1を超えないこと。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年3月2日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月27日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定による豊浦都市計画特別用途地区の名称を下関北都市計画特別用途地区に変更する告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた豊浦都市計画特別用途地区特別工業地区又は豊浦都市計画特別用途地区大規模集客施設制限地区内における建築物の建築の許可の申請は、この条例の施行後は、それぞれ下関北都市計画特別用途地区における特別工業地区又は大規模集客施設制限地区内における建築物の建築の許可の申請とみなす。
別表第1(第4条関係)
区分 | 建築できない建築物 |
1 | キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの |
2 | ホテル、モーテル、旅館等 |
3 | 原動機を使用する工場で作業場の延べ床面積が500平方メートルを超えるもの |
4 | 次に掲げる事業を営む工場 (1) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 (2) 骨炭その他動物質炭の製造 (3) せっけんの製造 (4) 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造 (5) 骨、角、きば、ひづめ若しくは貝殻の引割若しくは乾燥研磨又は3台以上の研磨機による金属の乾燥研磨で原動機を使用するもの (6) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの (7) ガラスの製造又は砂吹 (8) 鉄板の波付加工 (9) ドラム缶の洗浄又は再生 |
5 | 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 |
別表第2(第4条関係)
建築できない建築物 |
次に掲げる事業を営む工場 (1) 印刷用インキの製造 (2) がん具煙火の製造 (3) 絵具の製造 (4) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 (5) 骨炭、その他動物質炭の製造 (6) せっけんの製造 (7) 魚粉又は魚粉を原料とする飼料の製造 (8) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白 (9) ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白 (10) 骨、角、きば、ひづめ若しくは貝殻の引割若しくは乾燥研磨又は3台以上の研磨機による金属の乾燥研磨で原動機を使用するもの (11) レディミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用するもの (12) 墨・懐炉灰又は練炭の製造 (13) ガラスの製造又は砂吹 (14) ドラム缶の洗浄又は再生 (15) スプリングハンマーを使用する金属の鍛造 (16) 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が4キロワット以下の原動機を使用するもの |
別表第3(第4条関係)
区分 | 建築できない建築物 |
1 | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
2 | キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの |
3 | 原動機を使用する工場で作業場の延べ床面積が300平方メートルを超えるもの |
4 | 次に掲げる事業を営む工場 (1) がん具煙火の製造 (2) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 (3) 原動機を使用する魚肉の練製品の製造 (4) 骨炭その他動物質炭の製造 (5) せっけんの製造 (6) 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉骨若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造 (7) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白 (8) ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白 (9) 製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛又はフェルトの製造で原動機を使用するもの (10) 骨、角、きば、ひづめ若しくは貝殻の引割若しくは乾燥研磨又は3台以上の研磨機による金属の乾燥研磨で原動機を使用するもの (11) レディミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用するもの (12) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの (13) 墨・懐炉灰又は練炭の製造 (14) かわら、れんが、土器、陶磁器、人造と石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造 (15) ガラスの製造又は砂吹 (16) 鉄板の波付加工 (17) ドラム缶の洗浄又は再生 |
5 | 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 |
6 | 法別表第2(と)の項第4号に定めるもの |
別表第4(第4条関係)
建築できない建築物 |
劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの |