○下関都市計画綾羅木新町三丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成17年2月13日
条例第278号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、綾羅木新町三丁目地区における建築物に関する制限を定めることにより、適切かつ合理的な土地利用を図り、良好な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
(適用区域)
第3条 この条例の適用を受ける区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された下関都市計画綾羅木新町三丁目地区地区計画(以下「地区計画」という。)の区域(以下「計画区域」という。)とする。
2 前項の規定は、市長が計画区域内における土地の利用状況等に照らして、周辺の健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物については、適用しない。
3 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、下関市建築審査会の同意を得なければならない。
2 前項の規定による建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見搭、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルを限度として算入しない。
(2) 前条の規定 計画区域内又は計画地区内に存するその建築物の部分又はその敷地の部分について適用する。
(公益上必要な建築物の特例)
第9条 公益上必要な建築物で、市長が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、その許可の範囲内において、この条例の規定は適用しない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第11条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第5条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(3) 第6条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
(4) 法第87条第2項において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関都市計画綾羅木新町三丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成17年下関市条例第51号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年6月29日条例第345号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第5条、第6条関係)
計画地区 | ア (建築してはならない建築物) | イ (敷地面積の最低限度) | ウ (高さの最高限度) |
低層住宅地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 住宅(長屋住宅を除く。) (2) 延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する兼用住宅で、次のいずれかの用途を兼ねるもの ア 事務所又は日用品の販売を主たる目的とする店舗(床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) イ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 ウ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (3) 地区集会所 (4) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である平屋建て物置で、又は軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、床面積の合計が40平方メートル以内である自動車車庫で、前各号の建築物に附属するもの | 200平方メートル | 10メートル |
沿道サービス地区 | 次に掲げる建築物 (1) ホテル又は旅館 (2) マージャン屋、パチンコ屋、射的場その他これらに類するもの (3) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 (4) 自動車修理工場で、作業場の床面積が150平方メートルを超えるもの (5) 自動車修理工場以外の工場で、作業場の床面積が50平方メートルを超えるもの | 200平方メートル |
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