○下関市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

平成17年2月13日

規則第249号

(趣旨)

第1条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行について、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(証明書等の様式)

第2条 法第7条第1項に規定する身分証明書の様式は、様式第1号とする。

2 法第7条第2項に規定する許可証の様式は、様式第2号とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市宅地造成等規制法施行規則(昭和56年下関市規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年5月16日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和5年5月26日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「改正法」という。)の施行の日(令和5年5月26日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則による改正前の宅地造成等規制法施行細則の規定による申請、届出等については、なお従前の例による。

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下関市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

平成17年2月13日 規則第249号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第14編 設/第4章
沿革情報
平成17年2月13日 規則第249号
平成19年5月16日 規則第64号
令和3年3月31日 規則第52号
令和5年5月26日 規則第57号