○下関市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

平成17年2月13日

規則第249号

(趣旨)

第1条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行について、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(証明書等の様式)

第2条 法第7条第1項に規定する身分証明書の様式は、様式第1号とする。

2 法第7条第2項に規定する許可証の様式は、様式第2号とする。

(宅地造成等工事規制区域内における工事の安全性を確認するための書類)

第3条 省令第7条第1項第12号及び同条第2項第10号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 工事主の資力及び信用に関する申告書(様式第3号)

(2) 工事施行者の能力に関する申告書(様式第4号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(省令第8条第9号及び第10号ロの規則で定める値)

第4条 省令第8条第9号の規則で定める値は、50センチメートルとする。

2 省令第8条第10号ロの規則で定める値は、50センチメートルとする。

(宅地造成等工事規制区域内における工事着手等の届出)

第5条 法第12条第1項の許可を受けた者は、次の各号に掲げる場合には、速やかに、その旨を当該各号に定める届出書により市長に届け出なければならない。

(1) 工事に着手した場合 工事着手届(様式第5号)

(2) 工事を中止し、若しくは廃止し、又は中止した工事を再開した場合 工事中止・廃止・再開届(様式第6号)

(宅地造成等工事規制区域内における工事の協議)

第6条 法第15条第1項の規定により市長と協議しようとする者は、申出書に、宅地造成又は特定盛土等に関する工事にあっては省令第7条第1項各号(第7号から第9号まで及び第12号を除く。次条第1項第16条第1項及び第17条第1項において同じ。)に掲げる書類及び市長が必要と認める書類を、土石の堆積に関する工事にあっては省令第7条第2項各号(第5号から第7号まで及び第10号を除く。次条第1項第16条第1項及び第17条第1項において同じ。)に掲げる書類及び市長が必要と認める書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申出書の提出を受けた場合において、当該協議が成立したときは、当該協議の結果を記載した書面を送付することにより、その旨を当該協議の申出をした者に通知するものとする。

(宅地造成等工事規制区域内における工事の変更協議)

第7条 法第16条第3項において準用する法第15条第1項の規定により市長と協議しようとする者は、申出書に、宅地造成又は特定盛土等に関する工事にあっては省令第7条第1項各号に掲げる書類(変更に係るものに限る。)及び市長が必要と認める書類を、土石の堆積に関する工事にあっては同条第2項各号に掲げる書類(変更に係るものに限る。)及び市長が必要と認める書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による申出書の提出を受けた場合について準用する。

(宅地造成等工事規制区域内における工事の軽微な変更の届出)

第8条 法第16条第2項の規定による届出をしようとする者は、工事変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(宅地造成等工事規制区域内における工事の一部完了検査等)

第9条 市長は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事について法第12条第1項の許可を受けた者の申請により、当該許可に係る工事の一部が完了した場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該部分について、法第17条第1項の検査を行うことができる。

(1) 当該工事に係る宅地又は農地等の分割が可能で、かつ、その各々が独立して使用に供しうるものであるとき。

(2) 分割によって、他の宅地又は農地等の災害防止の支障とならないとき。

2 前項の規定による検査を受けようとする者は、省令第40条の完了検査申請書に当該部分を明示した平面図を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、土石の堆積に関する工事について法第12条第1項の許可を受けた者の申請により、当該許可に係る工事の一部が完了した場合において、第1項各号のいずれにも該当するときは、当該部分について、法第17条第4項の確認を行うことができる。

4 前項の規定による確認を受けようとする者は、省令第43条の確認申請書に当該部分を明示した平面図を添えて市長に提出しなければならない。

(宅地造成等工事規制区域内における工事の定期の報告の様式)

第10条 省令第48条第1項及び第2項の報告書は、定期報告書(様式第8号)による。

(宅地造成等工事規制区域内における工事等の届出の添付書類)

第11条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事(政令第23条各号に掲げる規模のものを除く。)について法第21条第1項の規定による届出をしようとする者は、省令第52条第1項の届出書に同条第2項の表に掲げる図面及び同項に規定する状況を明らかにする写真その他の書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事(政令第25条第2項各号に掲げる規模のものを除く。)について法第21条第1項の規定による届出をしようとする者は、省令第52条第3項の届出書に同条第4項の表に掲げる図面及び同項に規定する状況を明らかにする写真その他の書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 法第21条第3項の規定による届出をしようとする者は、省令第55条の届出書に次に掲げる図面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 土地の平面図(除却する擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設又は政令第7条第1項第1号ハに規定する地滑り抑止ぐい等の位置及び名称を示したものに限る。)

4 法第21条第4項の規定による届出をしようとする者は、省令第56条の届出書に次に掲げる図面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 土地の平面図(転用した土地の境界線を示したものに限る。)

(法第21条第1項の規定による届出をした工事の完了の届出)

第12条 法第21条第1項の規定による届出をした者は、当該工事を完了したときは、速やかに、工事完了届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(法第27条第1項の規定による届出をした工事の完了の届出)

第13条 法第27条第1項の規定による届出をした者は、当該工事を完了したときは、速やかに、工事完了届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(特定盛土等規制区域内における工事の安全性を確認するための書類)

第14条 省令第63条第1項第2号及び同条第2項第2号の規則で定める書類は、第3条各号に掲げる書類とする。

(特定盛土等規制区域内における工事着手等の届出)

第15条 法第30条第1項の許可を受けた者は、第5条各号に掲げる場合には、速やかに、その旨を当該各号に定める届出書により市長に届け出なければならない。

(特定盛土等規制区域内における工事の協議)

第16条 法第34条第1項の規定により市長と協議しようとする者は、申出書に、特定盛土等に関する工事にあっては省令第7条第1項各号に掲げる書類及び市長が必要と認める書類を、土石の堆積に関する工事にあっては同条第2項各号に掲げる書類及び市長が必要と認める書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申出書の提出を受けた場合において、当該協議が成立したときは、当該協議の結果を記載した書面を送付することにより、その旨を当該協議の申出をした者に通知するものとする。

(特定盛土等規制区域内における工事の変更協議)

第17条 法第35条第3項において準用する法第34条第1項の規定により市長と協議しようとする者は、申出書に、特定盛土等に関する工事にあっては省令第7条第1項各号に掲げる書類(変更に係るものに限る。)及び市長が必要と認める書類を、土石の堆積に関する工事にあっては同条第2項各号に掲げる書類(変更に係るものに限る。)及び市長が必要と認める書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による申出書の提出を受けた場合について準用する。

(特定盛土等規制区域内における工事の軽微な変更の届出)

第18条 法第35条第2項の規定による届出をしようとする者は、工事変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(特定盛土等規制区域内における工事の一部完了検査等)

第19条 市長は、特定盛土等に関する工事について法第30条第1項の許可を受けた者の申請により、当該許可に係る工事の一部が完了した場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該部分について、法第36条第1項の検査を行うことができる。

(1) 当該工事に係る宅地又は農地等の分割が可能で、かつ、その各々が独立して使用に供しうるものであるとき。

(2) 分割によって、他の宅地又は農地等の災害防止の支障とならないとき。

2 前項の規定による検査を受けようとする者は、省令第70条の完了検査申請書に当該部分を明示した平面図を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、土石の堆積に関する工事について法第30条第1項の許可を受けた者の申請により、当該許可に係る工事の一部が完了した場合において、第1項各号のいずれにも該当するときは、当該部分について、法第36条第4項の確認を行うことができる。

4 前項の規定による確認を受けようとする者は、省令第73条の確認申請書に当該部分を明示した平面図を添えて市長に提出しなければならない。

(特定盛土等規制区域内における工事の定期の報告の様式)

第20条 省令第78条第1項及び第2項の報告書は、定期報告書(様式第8号)による。

(特定盛土等規制区域内における工事等の届出の添付書類)

第21条 特定盛土等に関する工事(政令第23条各号に掲げる規模のものを除く。)について法第40条第1項の規定による届出をしようとする者は、省令第82条第1項の届出書に省令第52条第2項の表に掲げる図面及び同項に規定する状況を明らかにする写真その他の書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事(政令第25条第2項各号に掲げる規模のものを除く。)について法第40条第1項の規定による届出をしようとする者は、省令第82条第2項の届出書に省令第52条第4項の表に掲げる図面及び同項に規定する状況を明らかにする写真その他の書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 法第40条第3項の規定による届出をしようとする者は、省令第85条の届出書に第11条第3項各号に掲げる図面を添えて市長に提出しなければならない。

4 法第40条第4項の規定による届出をしようとする者は、省令第86条の届出書に第11条第4項各号に掲げる図面を添えて市長に提出しなければならない。

(法第40条第1項の規定による届出をした工事の完了の届出)

第22条 法第40条第1項の規定による届出をした者は、当該工事を完了したときは、速やかに、工事完了届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(準用)

第23条 第5条及び第8条から第10条までの規定は法第15条第1項の規定により法第12条第1項の許可があったとみなされた者について、第10条の規定は法第15条第2項の規定により法第12条第1項の許可を受けたとみなされた者について、第15条及び第18条から第20条までの規定は法第34条第1項の規定により法第30条第1項の許可があったとみなされた者について、第20条の規定は法第34条第2項の規定により法第30条第1項の許可を受けたとみなされた者について、それぞれ準用する。

(書類の提出部数)

第24条 省令又はこの規則の規定により市長に提出する書類の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。ただし、下関市役所総合支所設置条例(平成17年条例第13号)に規定する総合支所の所管区域において実施する工事に関するものは、次に掲げる書類及びその添付書類の提出部数を、正本1部及び副本2部とする。

(1) 省令第7条第1項及び第2項の申請書

(2) 省令第37条第1項及び第2項の申請書

(3) 省令第63条第1項及び第2項の申請書

(4) 省令第67条第1項及び第2項の申請書

(5) 第6条第1項の申出書

(6) 第7条第1項の申出書

(7) 第16条第1項の申出書

(8) 第17条第1項の申出書

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市宅地造成等規制法施行規則(昭和56年下関市規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年5月16日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和5年5月26日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「改正法」という。)の施行の日(令和5年5月26日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則による改正前の宅地造成等規制法施行細則の規定による申請、届出等については、なお従前の例による。

(令和7年3月31日規則第47号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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下関市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

平成17年2月13日 規則第249号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第14編 設/第4章
沿革情報
平成17年2月13日 規則第249号
平成19年5月16日 規則第64号
令和3年3月31日 規則第52号
令和5年5月26日 規則第57号
令和7年3月31日 規則第47号