○下関市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則
平成17年2月13日
規則第250号
(趣旨)
第1条 この規則は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)の施行について、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)、特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号)及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年国土交通省・環境省令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身分証明書)
第2条 法第43条第2項の身分を示す証明書は、別記様式による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。