○下関市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成17年2月13日

規則第250号

(趣旨)

第1条 この規則は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)の施行について、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)、特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号)及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年国土交通省・環境省令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書)

第2条 法第43条第2項の身分を示す証明書は、別記様式による。

この規則は、公布の日から施行する。

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下関市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成17年2月13日 規則第250号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第14編 設/第4章
沿革情報
平成17年2月13日 規則第250号