○下関市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成17年2月13日

規則第250号

(趣旨)

第1条 この規則は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)の施行について、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)、特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号)及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年国土交通省・環境省令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書)

第2条 法第43条第2項の身分を示す証明書は、別記様式による。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の別記様式による身分を示す証明書は、この規則による改正後の別記様式による身分を示す証明書とみなす。

画像

下関市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成17年2月13日 規則第250号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第14編 設/第4章
沿革情報
平成17年2月13日 規則第250号
令和6年3月29日 規則第9号