○下関市都市計画審議会条例

平成17年2月13日

条例第279号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、下関市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員35人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命又は委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市議会議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、市内に住所を有する者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項第2号及び第3号に掲げる委員がその職を離れたときは、委員を辞したものとする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に特別の事項を審議させる必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命又は委嘱する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任又は解嘱されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は、学識経験者から任命された委員のうちから、委員が選挙する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受けて審議会の会務を処理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下関市都市計画審議会条例

平成17年2月13日 条例第279号

(平成17年2月13日施行)