○下関市開発審査会条例

平成17年2月13日

条例第280号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定に基づき、下関市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する委員)及び委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第5条 審査会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、委嘱を解くものとする。

(幹事)

第6条 審査会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市の職員のうちから、市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受けて審査会の事務に従事する。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、都市整備部建築指導課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下関市開発審査会条例

平成17年2月13日 条例第280号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第14編 設/第5章 都市計画
沿革情報
平成17年2月13日 条例第280号