○下関市開発行為等の許可の基準に関する条例
平成17年2月13日
条例第281号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第33条第3項及び第4項並びに第34条第11号及び第12号並びに都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)第19条第1項ただし書及び第36条第1項第3号ハの規定に基づき、開発行為等の許可の基準について定めるものとする。
(1) 建築物 法第4条第10項に規定する建築物をいう。
(2) 開発行為 法第4条第12項に規定する開発行為をいう。
(3) 開発区域 法第4条第13項に規定する開発区域をいう。
(4) 住居系用途地域 法第9条第1項から第7項までに規定する地域で、法第7条第2項に規定する市街化区域内に存するものをいう。
(技術的細目において定められた開発区域の面積の最低限度の制限の緩和)
第3条 法第33条第3項の規定により条例で定める政令第25条第6号に規定する公園、緑地又は広場の設置が義務付けられる開発区域の面積の最低限度は、1ヘクタールとする。
区域 | 目的又は予定される建築物の用途 | 面積 |
市街化区域 | 自己の居住の用に供する住宅(以下「自己用住宅」という。)以外の住宅 | 150m2 |
市街化調整区域 | 自己用住宅以外の住宅 | 200m2 |
下関北都市計画区域 | 自己用住宅以外の住宅 | 150m2 |
(1) 次に掲げる区域(他の法律の規定により開発行為に係る行為を行うことができる土地の区域を除く。)以外の土地の区域
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の災害危険区域
イ 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域
ウ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域
エ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の土砂災害警戒区域
オ 水防法(昭和24年法律第193号)第15条第1項第4号の浸水想定区域のうち、次に掲げる事項を勘案して、洪水、雨水出水(同法第2条第1項の雨水出水をいう。)又は高潮が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域として規則で定める土地の区域
(ア) 土地利用の動向
(イ) 浸水した場合に想定される水深及び浸水継続時間
(ウ) 過去の降雨により河川が氾濫した際に浸水した地点、その水深その他の状況
(2) 建築物の敷地相互が50メートルを超えない間隔で存することとなる区域内に存する土地の区域
(3) 住居系用途地域との境界から50メートルを超えない土地の区域(当該区域に開発区域の一部を含む場合にあっては、当該開発区域の全部を含む土地の区域)
(4) 国道2号、国道9号、国道191号及び国道491号並びに主要地方道下関美祢線、主要地方道下関長門線及び県道安岡港長府線との境界からそれぞれ50メートルを超えない土地の区域(当該区域に開発区域の一部を含む場合にあっては、当該開発区域の全部を含む土地の区域)
(1) 市街化調整区域内の土地の所有者の親族が別の世帯を構成するため当該土地の区域内において自己用住宅を建築する目的で行う開発行為であって、次に掲げる場合のいずれにも該当するもの
ア 市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際当該所有者又はその親族が当該土地を現に所有していた場合(当該都市計画の決定又は変更の日以後農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条の2第1項又は第2項の交換分合により取得した場合を含む。)
イ 当該所有者が農林漁業を営む者以外の者である場合にあっては、その者が現に当該市街化調整区域内に居住している場合
(2) 自然的社会的諸条件から一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておおむね50以上の建築物が連たんしている地域のうち、区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際現に所有していた土地(当該都市計画の決定又は変更の日以後相続により取得した土地を含む。)の区域内において自己用住宅を建築する目的で行う開発行為
(3) 市街化調整区域に存する自己用住宅を収用適格事業(土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号に掲げる事業をいう。以下同じ。)の施行に伴い移転する目的で行う開発行為であって、移転後の自己用住宅が移転前の自己用住宅と敷地面積及び床面積において同規模であるもの
(4) 市街化区域に存する自己用住宅を収用適格事業の施行に伴い移転する目的で行う開発行為のうち、当該市街化区域内に自己用住宅を移転することができる土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していない者に係るものであって、移転後の自己用住宅が移転前の自己用住宅と敷地面積及び床面積において同規模であるもの
(5) 集会所その他これに類する施設(町内会その他これに類する団体により管理運営されるものに限る。)を建築する目的で行う開発行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして規則で定める開発行為
(政令第19条第1項ただし書に規定する条例で定める規模)
第7条 政令第19条第1項ただし書に規定する条例で定める規模は、下関北都市計画区域の全域について1,000平方メートルとする。
(1) 市街化調整区域内の土地の所有者の親族が別の世帯を構成するため当該土地の区域内において行う自己用住宅の新築又は改築であって、次に掲げる場合のいずれにも該当するもの
ア 区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際当該所有者又はその親族が当該土地を現に所有していた場合(当該都市計画の決定又は変更の日以後農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第1項又は第2項の交換分合により取得した場合を含む。)
イ 当該所有者が農林漁業を営む者以外の者である場合にあっては、その者が現に当該市街化調整区域内に居住している場合
(2) 自然的社会的諸条件から一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておおむね50以上の建築物が連たんしている地域のうち、区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際現に所有していた土地(当該都市計画の決定又は変更の日以後相続により取得した土地を含む。)の区域内において行う自己用住宅の新築又は改築
(3) 市街化調整区域に存する自己用住宅を収用適格事業の施行に伴い移転する目的で行う自己用住宅の新築又は改築であって、移転後の自己用住宅が移転前の自己用住宅と敷地面積及び床面積において同規模であるもの
(4) 市街化区域に存する自己用住宅を収用適格事業の施行に伴い移転する目的で行う自己用住宅の新築又は改築のうち、当該市街化区域内に自己用住宅を移転することができる土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していない者に係るものであって、移転後の自己用住宅が移転前の自己用住宅と敷地面積及び床面積において同規模であるもの
(5) 集会所その他これに類する施設(町内会その他これに類する団体により管理運営されるものに限る。)の新築又は改築
(6) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして規則で定める建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月25日条例第46号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第28号)
この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第6項において準用する同条第5項の規定による豊浦都市計画区域を下関北都市計画区域に変更する告示の日から施行する。
附則(平成29年12月20日条例第76号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される法第30条第1項の開発許可及び法第35条の2第2項の開発許可の変更の申請(以下「開発許可等の申請」という。)について適用し、施行日前に提出された開発許可等の申請については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される都市計画法第29条第1項本文の規定による開発許可及び同法第35条の2第1項本文の規定による開発許可の変更に係る申請(以下「開発許可等の申請」という。)について適用し、施行日前に提出された開発許可等の申請については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月16日条例第85号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
備考 1の項に掲げる土地の区域と2の項に掲げる土地の区域とが重複する土地の区域に係る用途は、開発行為をしようとする者が選択する土地の区域に応じ、1の項に定める用途又は2の項に定める用途とする。