○下関市優良宅地等の認定に関する規則

平成17年2月13日

規則第253号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)による優良な宅地等の認定について、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)及び租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(優良宅地造成の認定の申請)

第2条 法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イ若しくは第7号イの規定による認定(以下「優良宅地造成の認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に、優良宅地造成認定申請書(様式第1号)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 設計説明書(様式第2号)

(2) 設計図

(3) 宅地造成区域位置図

(4) 宅地造成区域区域図

(5) 宅地の造成をする土地の求積図

(6) 宅地の造成をする土地の登記事項証明書

(7) 宅地の造成をする土地の公図の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 前項第2号の設計図は、次の表に定めるところにより作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、宅地の造成区域の境界並びに宅地の造成区域内及び宅地の造成区域の周辺の公共施設

1/2,500以上

等高線は、2mの標高差を示すものであること。

土地利用計画図

宅地の造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益的施設の位置

1/1,000以上

 

造成計画平面図

宅地の造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、崖(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下この表において同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1/1,000以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1/1,000以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

1/500以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

1/500以上

排水施設計画平面図にまとめて図示することができる。

崖の断面図

崖の高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びに崖面の保護の方法

1/50以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2mを超える崖、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1mを超える崖又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2mを超える崖について作成すること。

2 擁壁で覆われる崖面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

1/50以上

 

3 第1項第3号の宅地造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、宅地の造成区域の位置を表示した図面でなければならない。

4 第1項第4号の宅地造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、宅地の造成区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において市界、市の区域内の町又は字の境界、都市計画区域界並びに土地の地番及び形状を表示した図面でなければならない。

(優良宅地造成の内容の変更)

第3条 優良宅地造成の認定を受けた者は、優良宅地造成の認定に係る宅地の造成の内容を変更しようとするときは、新たに優良宅地造成の認定を受けなければならない。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。

2 優良宅地造成の認定を受けた者は、次に掲げる変更をしようとするときは、優良宅地造成内容変更届(様式第3号)前条第1項各号に掲げる図書(変更に係るものに限る。)を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 宅地の造成区域内の街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 宅地の造成工事の仕様の変更

(優良宅地造成の証明の申請)

第4条 優良宅地造成の認定を受けた者は、宅地の造成区域(工区に分けたときは、当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、当該宅地の造成が優良宅地造成の認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地造成証明申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(優良宅地造成の認定に基づく地位の承継)

第5条 優良宅地造成の認定を受けた者の相続人その他の承継人又は優良宅地造成の認定を受けた者から当該宅地の造成区域内の土地の所有権その他当該宅地の造成を施行する権原を取得した者(法第31条の2第2項第14号ハ又は第62条の3第4項第14号ハの規定による認定にあっては、それぞれ法第31条の2第2項第14号又は第62条の3第4項第14号に規定する個人又は法人に限る。)は、前条の証明の申請をするまでの間に限り、市長に届け出て当該優良宅地造成の認定に基づく地位を承継することができる。

2 前項の届出は、地位承継届(様式第5号)によりしなければならない。

(優良宅地造成の廃止の届出)

第6条 優良宅地造成の認定を受けた者は、優良宅地造成の認定に係る宅地の造成を廃止したときは、遅滞なく、優良宅地造成廃止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(土地区画整理事業による優良宅地造成の認定の申請の特例)

第7条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第1項の換地処分により取得した宅地について、優良宅地造成の認定(法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第63条第3項第5号イ若しくは第7号イの規定による認定に限る。)を受けようとする者は、土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日(換地処分が土地区画整理事業の工事が完了する前に行われたときは、当該土地区画整理事業の工事が完了した日)後に、優良宅地造成認定申請書に第2条第1項各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(優良住宅新築の認定の申請)

第8条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定による認定を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に、優良住宅新築認定申請書(様式第7号)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができる。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合にあっては、同項若しくは同法第6条の2第1項の規定による確認済証又はその写し及び同法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し(検査済証又はその写しについては、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定の申請を住宅の新築の工事完了前において行う場合を除く。)

(2) 設計者、工事監理者及び工事施工者に係る住宅の建築に関する法令による資格に関する申告書(様式第8号)

(3) 住宅の工事請負契約書等住宅の建築費を証する書類及び建築費証明書

(4) 床面積計算書

(5) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)に係る図面

(6) 一団の宅地に係る土地の求積図

(7) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書

(8) 一団の宅地に係る土地の公図の写し

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 前項第4号の床面積計算書は、各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、各戸ごとの延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他居住の用に供する部分の面積を算定するために必要な事項を記載したものでなければならない。

3 第1項第5号の図面は、次の表に定めるところにより作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

付近見取図

方位、一団の宅地の位置及び一団の宅地の周辺の公共施設

1/10,000以上

現況図

方位、一団の宅地の境界、一団の宅地内及び一団の宅地の周辺の公共施設の位置並びに一団の宅地内の敷地の境界及び家屋の位置

1/1,000以上

配置図

方位、敷地の境界並びに敷地内の家屋及び附属家屋の位置

1/200以上

各階平面図

方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類並びに台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備の位置

1/100以上

(申請書等の提出部数)

第9条 法又はこの規則により市長に提出する申請書及びこれに添付する図書の提出部数は、正本及び副本各1通とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市優良宅地等の認定に関する規則(平成14年下関市規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和5年5月11日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、令和5年5月26日から施行する。

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下関市優良宅地等の認定に関する規則

平成17年2月13日 規則第253号

(令和5年5月26日施行)