○下関市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成17年2月13日

条例第282号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項及び第3項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法並びに地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案の申出の方法を定めるものとする。

(地区計画等の原案の提示方法)

第2条 市長は、地区計画等の案を作成しようとする場合においては、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置及び区域

(2) 縦覧場所

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第3条 法第16条第2項に規定する者は、前条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとする場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、意見書を市長に提出しなければならない。

(地区計画等に関する申出の方法)

第4条 住民又は利害関係人で、地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案を申し出ようとするものは、規則で定める書類を添えた申出書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申出は、次に掲げる要件を満たしたものでなければならない。

(1) 申出の対象となる区域(以下「対象区域」という。)が、道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によって区画されていること。

(2) 対象区域の面積が0.5ヘクタール以上であること。ただし、地区計画等に関する都市計画の変更の申出をする場合で、対象区域に係る地区計画等の区域(以下「地区計画等の区域」という。)の面積が0.5ヘクタール未満であるときは、この限りでない。

(3) 地区計画等の区域内の土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下「区域内の土地」という。)の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者の3分の2以上の同意(同意した者が所有する区域内の土地の面積と同意した者が有する借地権の目的となっている区域内の土地の面積の合計が、当該区域内の土地の総面積と借地権の目的となっている当該区域内の土地の総面積との合計の3分の2以上となる場合に限る。)を得ていること。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

下関市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成17年2月13日 条例第282号

(平成22年3月26日施行)