○下関市土地区画整理事業助成規則

平成17年2月13日

規則第256号

(目的)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第1項又は第2項の規定に基づく土地区画整理事業(以下「区画整理事業」という。)を施行する者に対し助成を行い、公共施設の整備改善及び宅地の利用増進並びに健全な市街地の造成を図ることを目的とする。

(助成対象事業)

第2条 この規則による助成(以下「助成」という。)の対象とする事業は、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づき定められた都市計画(以下「都市計画」という。)において、市街化区域として定められた区域内で施行する区画整理事業で、次の各号のいずれにも該当する事業(国の補助金又は法第120条の規定による公共施設管理者の負担金の交付を受けることとなるものを除く。以下「助成対象事業」という。)が含まれるものとする。

(1) 都市計画において定められた道路(国道及び県道を除く。以下「都市計画道路」という。)のうち、幅員12メートル以上(直前の国勢調査の結果に基づく人口集中地区又は当該地区に隣接する区域(以下「人口集中地区等」という。)においては、幅員9メートル以上)の新設又は改良に関する事業

(2) 施行面積が、10ヘクタール以上(人口集中地区等においては、2ヘクタール以上)である事業

(3) 施行地区内において、道路、広場、公園、緑地、河川等公共の用に供する土地の面積の合計が、当該施行地区の面積のおおむね25パーセント以上を占める事業

(助成の方法等)

第3条 助成は、助成金を交付することにより行う。

2 前項に規定する助成金(以下「助成金」という。)の額は、助成対象事業の次の各号に掲げる経費に応じ、当該各号に規定するところによる。

(1) 用地費 助成対象事業の都市計画道路を築造する用地(新設又は改良される都市計画道路に代わり廃止される従前の道路又は水路等がある場合は、新設又は改良部分に含まれる従前の道路又は水路等の面積を控除したもの。)の法第4条第1項及び法第14条第1項の規定による認可時を基準として算定した通常価格に相当する額から幅員9メートル分(施行地区の面積が20ヘクタール以上の場合又は商業若しくは工業に係る土地利用を目的とした地区を含む場合は、幅員12メートル分)の都市計画道路の新設又は改良に要する経費の額に相当する額を控除した額(その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の範囲内の額

(2) 移転補償費 助成対象事業のうち、市長が別に定める都市計画道路を築造する用地上の建築物等(法第77条に規定する「建築物等」をいう。以下同じ。)の移転又は除却に要する経費に都市計画道路の計画幅員に対する助成対象幅員(都市計画道路の計画幅員から9メートル(施行地区の面積が20ヘクタール以上の場合又は商業若しくは工業に係る土地利用を目的とした地区を含む場合は、12メートル)を減じた幅員をいう。以下同じ。)の比を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の範囲内の額

(3) 道路築造費 助成対象事業のうち、市長が別に定める都市計画道路の築造に要する経費に、都市計画道路の計画幅員に対する助成対象幅員の比を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の範囲内の額

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、土地区画整理事業助成申請書(様式第1号)により、事業計画書を添えて市長に申請しなければならない。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認め、助成を行うことを決定したときは、当該申請をした者に土地区画整理事業助成決定通知書(様式第2号)により通知する。

2 市長は、前項の規定による助成決定の際、事業を適切に行わせるため、必要な指示をし、又は条件を付けることができる。

(事業計画変更による助成決定額の変更)

第6条 事業計画の変更に伴い助成の決定額に変更があるときは、第4条及び前条に規定する手続を準用する。この場合において、「土地区画整理事業助成申請書」とあるのは「土地区画整理事業助成変更申請書」と、「土地区画整理事業助成決定通知書」とあるのは「土地区画整理事業助成決定変更通知書」と読み替えるものとする。

(助成対象事業着工の届出)

第7条 第5条の規定による助成の決定を受けた者(以下「助成決定事業施行者」という。)は、助成対象事業に着手したときは、速やかにその旨を土地区画整理事業(助成対象事業)着工届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(助成対象事業の報告等)

第8条 市長は、助成決定事業施行者に対し、助成対象事業について、資料の提出又は報告を求め、必要なときは実地調査を行うことができる。

(助成金の交付等)

第9条 助成金は、助成決定事業施行者が実施した助成対象事業の第3条第2項各号に規定する経費ごとに、それぞれの当該年度における助成対象事業に係る工事の出来形又は建築物等の移転若しくは除却の実績(以下「助成対象事業実績」という。)に応じ、当該助成対象事業の実施期間の属する年度において各1回交付する。

2 助成決定事業施行者は、助成金の交付を受けようとするときは、助成対象事業実績を明らかにして、土地区画整理事業助成金交付申請書(様式第4号)により、必要書類を添えて市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、助成対象事業実績の検査を行い、事業計画及び申請内容に適合していると認めたときは、当該年度の予算の範囲内において助成金の交付額を決定し、土地区画整理事業助成金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請をした者に通知する。

4 助成決定事業施行者は、当該助成対象事業が完了する年度における助成金の交付の申請については、次条の規定による当該助成対象事業完了の届出以後に行わなければならない。

(助成対象事業完了の届出)

第10条 助成決定事業施行者は、当該助成対象事業を完了したときは、遅滞なく土地区画整理事業(助成対象事業)完了届(様式第6号)により、事業精算書その他市長が指示する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(助成決定の取消し等)

第11条 市長は、助成決定事業施行者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消し、既に交付した助成金があるときはその全部又は一部を返還させることができる。

(1) 助成対象事業を中止又は廃止したとき。

(2) 法令の規定により区画整理事業の施行の認可を取り消されたとき。

(3) 正当な理由がなく、助成対象事業の施行を著しく遅延させたとき。

(4) この規則並びに市長が別に定める指導要綱及び技術基準に違反したとき。

(5) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

2 前項の規定により助成金を返還することとなった者は、その返還すべき助成金に年10.75パーセントの利息を付して返還しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市土地区画整理事業助成規則(昭和60年下関市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市土地区画整理事業助成規則

平成17年2月13日 規則第256号

(令和3年4月1日施行)