○下関市土地区画整理事業清算事務に関する規則

平成17年2月13日

規則第258号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市(以下「施行者」という。)が土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業について、法第52条第1項の規定により定められた施行規程に基づき行う清算事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(清算金の額の決定)

第2条 施行者は、法第104条第8項の規定により清算金が確定したときは、法第87条第3号に掲げる各筆各権利別清算金明細に基づき、宅地について所有権又は所有権以外の権利を有する者(以下「関係権利者」という。)ごとに、各権利に対する清算金の集計又は相殺を行い、徴収すべき清算金(法第110条第2項の規定により利子を付した場合においては、その利子を含む。以下「清算徴収金」という。)又は交付すべき清算金(同項の規定により利子を付した場合においては、その利子を含む。以下「清算交付金」という。)の額を決定する。

2 前項に規定する関係権利者が、共有の権利者であるときは、それぞれの持分に応じて清算金額を分割した後、清算徴収金又は清算交付金の額を決定する。

(清算金の通知)

第3条 施行者は、前条の規定により清算徴収金又は清算交付金の額を決定したときは、関係権利者に清算金決定通知書(様式第1号)により通知する。

(清算徴収金の分割納付)

第4条 清算徴収金の分割納付を希望する者は、前条に規定する通知を受けた日から起算して14日以内に、清算徴収金分割納付申請書(様式第2号)を施行者に提出しなければならない。

2 施行者は、清算徴収金の分割納付を承認したときは、分割して納付する額及び納付期限を記した清算徴収金分割納付承認通知書(様式第3号)により通知する。

(清算徴収金の納入通知)

第5条 施行者は、清算徴収金を徴収しようとするときは、徴収の都度、納付期限の30日前までに納入通知書により納付すべき者(以下「納付義務者」という。)に通知する。

(清算徴収金の繰上げ納付)

第6条 清算徴収金の分割納付を承認された者が、未納に係る清算徴収金の全部又は一部を繰り上げて納付しようとするときは、清算徴収金繰上げ納付申請書(様式第4号)を施行者に提出しなければならない。

2 施行者は、清算徴収金の繰上げ納付を承認したときは、繰り上げて納付する額及び納付期限を記した清算徴収金繰上げ納付承認通知書(様式第5号)により通知する。

3 前項の規定により未納に係る清算徴収金を繰り上げて納付する場合における利子の金額の計算は、既に納付した清算徴収金の前回の納付期限の翌日から繰上げ納付の日までの日割計算による。

(清算徴収金の分割納付の取消し)

第7条 施行者は、第4条第2項の規定により清算徴収金の分割納付の承認を受けた者が分割に係る納付金を滞納したときは、分割納付の承認を取り消し、その旨を清算徴収金分割納付取消し通知書(様式第6号)により当該滞納者に通知する。

(清算徴収金の繰上げ徴収)

第8条 施行者は、前条の規定により未納に係る清算徴収金を繰り上げて徴収する場合は、滞納者に清算徴収金分割納付期限変更通知書(様式第7号)により通知する。この場合における利子の金額の計算は、第6条第3項の規定を準用する。

(清算徴収金の督促)

第9条 施行者は、納付義務者が納付期限までに清算徴収金を納付しないときは、納付期限の翌日から起算して20日以内に督促状(様式第8号)により督促しなければならない。

2 施行者は、督促状を発したときは、督促状1通につき、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第17条の規定により国土交通大臣が定める額の督促手数料を徴収する。

(延滞金の徴収)

第10条 施行者は、清算徴収金を納付期限後に徴収する場合には、督促状において指定した納付期限(以下「指定納付期限」という。)の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(100円未満の端数があるときは、100円未満の額を切り捨てて得た額)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する延滞金を徴収する。

2 前項の延滞金の額が100円未満である場合においては、これを徴収しないものとする。

(滞納処分)

第11条 施行者は、第9条第1項の規定による督促を受けた者が指定納付期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、法第110条第5項の規定による国税滞納処分の例によりこれを徴収する。

2 前項の規定により徴収を行う職員は、清算徴収金徴収職員証(様式第9号)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(清算交付金の交付通知)

第12条 施行者は、清算交付金を交付しようとするときは、交付期限の30日前までに清算交付金を交付すべき者に清算交付金交付通知書(様式第10号)により通知する。

(清算交付金の請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた者は、その通知を受けた日から起算して20日以内に清算交付金の交付請求書を施行者に提出しなければならない。

(清算交付金の分割交付)

第14条 施行者は、清算交付金を分割して交付しようとするときは、清算交付金分割交付決定通知書(様式第11号)により清算交付金を分割して交付すべき者に通知する。

(清算交付金の繰上げ交付)

第15条 施行者は、清算交付金を繰り上げて交付しようとするときは、清算交付金交付期限変更通知書(様式第12号)により清算金を交付すべき者に通知する。

2 前項の規定により交付期限を繰り上げて交付する場合における交付金の利子の金額を計算するときは、既に交付した清算交付金の前回の交付期限の翌日から繰上げ交付を行う日までの日割計算による。

(清算交付金の供託)

第16条 清算交付金を交付する場合において、次に掲げる事由に該当するときは、当該清算交付金を供託する。ただし、第1号の規定に該当する場合において、第3条に規定する通知を受けた日から起算して14日以内に、先取特権者、質権者又は抵当権者から清算交付金供託不要申出書(様式第13号)の提出があったときは、この限りでない。

(1) 清算交付金の目的となっている土地について先取特権、質権又は抵当権が存するとき。

(2) 清算交付金の受領を拒んだとき。

(3) 清算交付金の受取人の所在が不明のとき。

(4) 清算交付金の受取人を確知することができないとき。

2 前項の供託は、施行者の事務所の所在地を管轄する供託所に供託書を提出して行う。

(届出の義務)

第17条 清算徴収金の納付義務者又は清算交付金の交付対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく届出書(様式第14号)により届け出なければならない。

(1) 住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)の変更

(2) 氏名の変更

(3) 法人の名称の変更

(4) 法人の代表者の変更

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市土地区画整理事業清算事務に関する規則(平成9年下関市規則第52号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年8月10日規則第355号)

この規則は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)の施行の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第32号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市土地区画整理事業清算事務に関する規則

平成17年2月13日 規則第258号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 設/第5章 都市計画
沿革情報
平成17年2月13日 規則第258号
平成17年8月10日 規則第355号
平成19年3月28日 規則第32号
平成28年3月28日 規則第33号
令和3年3月31日 規則第52号