○下関市地籍調査推進委員規則

平成17年2月13日

規則第259号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査(以下「地籍調査」という。)の円滑な運営を図るため、下関市地籍調査推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 推進委員は、地籍調査の実施地区から推薦された者及び識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第3条 推進委員の任期は、当該実施地区の地籍調査が行われる期間とする。

(任務)

第4条 推進委員は、地籍調査の実施に当たり、次に掲げる事項に協力するものとする。

(1) 地籍調査の趣旨の普及及び宣伝に関すること。

(2) 一筆地調査における関係者への連絡及び境界確認の促進に関すること。

(3) 道路、水路、堤とう、河川等の敷地及びけいはんの帰属等に関する調査基準並びに協定に関すること。

(4) 境界紛争の円満解決に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、地籍調査の実施上必要な事項に関すること。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、推進委員について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

下関市地籍調査推進委員規則

平成17年2月13日 規則第259号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第14編 設/第5章 都市計画
沿革情報
平成17年2月13日 規則第259号