○下関市地籍調査作業規程

平成17年2月13日

訓令第24号

国土調査促進特別措置法(昭和37年法律第143号)第4条の規定により適用される国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の4第2項の規定に基づく地籍調査作業規程は同法第3条第2項で定められた地籍調査作業規程準則を準用する。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

下関市地籍調査作業規程

平成17年2月13日 訓令第24号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第14編 設/第5章 都市計画
沿革情報
平成17年2月13日 訓令第24号