○下関市駐車場の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第286号

(設置)

第1条 市民の安全と道路交通の円滑化を図るため、本市に次のとおり駐車場を設置する。

名称

位置

下関市長門町駐車場

下関市長門町10番1号

下関市細江町駐車場

下関市細江町二丁目8番25号

下関市赤間町駐車場

下関市赤間町7番35号

(供用時間等)

第2条 駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。

2 駐車場において自動車を入出場できる時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、自動車の入出場できる時間を変更することができる。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、1月を単位とする駐車(以下「定期駐車」という。)をさせることができる。

(料金等)

第3条 普通駐車(定期駐車以外の駐車をいう。以下同じ。)の区分及び駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)の額は別表第1のとおりとし、前条第3項の規定により定期駐車をさせる場合の定期駐車の区分及び料金の額は別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、普通駐車(区分がバス等専用駐車(バス(乗車定員が11人以上の乗用自動車をいう。)及びキャンピングカーを駐車場の専用の区画に駐車することをいう。以下同じ。)の場合を除く。)の料金の上限の額は、入場した時から12時間までごとに620円とする。

3 市長は、必要があると認めるときは、回数駐車券を発行することができる。この場合において、料金は、当該回数駐車券の発行のときに徴収する。

4 前項の回数駐車券の種別及び料金の額は、別表第3のとおりとし、その他必要な事項は、規則で定める。

(料金の納付)

第4条 駐車場から自動車を出場させる者は、自動車を出場させるときに、所定の料金を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、定期駐車については、規則で定める定期駐車券を交付されたときに、所定の料金を納付しなければならない。この場合において、当該料金の納付を回数駐車券により行うことはできない。

3 駐車場から自動車を出場させる者が納付すべき料金の全部又は一部を負担する旨を、市長が定めるところにより申し出た者は、当該申出に基づき算定される負担すべき料金(以下「納付申出者負担額」という。)を市長が定める時までに納付しなければならない。この場合において、自動車を出場させる者が納付すべき料金の額は、第1項の所定の料金から納付申出者負担額を除いた額とする。

(料金の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、料金を減免することができる。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車するとき。

(2) 国又は地方公共団体が防災活動その他緊急を要する公務を行うために自動車を駐車するとき。

(3) 前2号のほか、市長が必要と認める自動車を駐車するとき。

(料金の不還付)

第6条 既納の料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車の拒否)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設を汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号のほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第8条 駐車場に駐車する自動車の運転者(以下「利用者」という。)及び同乗者は、駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 区画線に従わないで自動車を駐車させること。

(2) 他の自動車の駐車を妨げること。

(3) 前2号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること又はそのおそれのある行為をすること。

(長期駐車の禁止)

第9条 駐車場を広く市民の利用に供するため、普通駐車による利用者は、自動車を駐車場に駐車した日(以下「駐車日」という。)から起算して7日を超えない範囲内で利用しなければならない。

2 駐車日から起算して7日を超えて普通駐車による利用をしようとする利用者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。この場合において、市長は、駐車日から起算して30日を限度として、利用を許可するものとする。

(引取りの命令等)

第10条 普通駐車による利用者が前条の規定による駐車期間を超えて自動車を駐車している場合又は定期駐車による利用者が定期駐車の期間の満了日若しくは定期駐車を拒否された日から起算して7日を超えて自動車を駐車場に駐車している場合は、市長は、当該普通駐車又は定期駐車による利用者(定期駐車券の交付を受けた者を含む。以下同じ。)に対して、書面又は告示及び駐車場における掲示により、市長が指定する日までに当該自動車を引き取ることを命ずることができる。

2 前項の場合において、利用者が自動車の引取りをせず、若しくは引き取ることができないとき、又は市長の過失なくして利用者を確知できないときは、市長は、自動車の所有者等(自動車検査証に記載された当該自動車の所有者及び使用者をいう。以下同じ。)に対して、書面又は告示及び駐車場における掲示により、市長が指定する日までに当該自動車を引き取ることを通知し、当該自動車を引き渡すことができる。この場合において、市長が所有者等に当該自動車を引き渡したときは、利用者は、市長に対して、当該自動車を引き渡したことについて一切の不服申立てをすることができない。

3 前項の場合において、所有者等は、自動車を出場させるときに、料金を納付しなければならない。

4 市長は、第1項の命令及び第2項の通知を行う場合においては、市長が指定する日までに引取りがなされないときは、引取りを拒絶したものとみなす旨を併せて通知しなければならない。

(自動車の処分等)

第11条 市長は、前条第2項の規定による通知をしたにもかかわらず、所有者等が自動車の引取りを行わない場合は、自動車の売却、廃棄その他の処分(以下「処分等」という。)を行う旨を、利用者及び所有者等に対して、書面又は告示及び駐車場における掲示により通告するものとする。この場合において、市長は、当該通告の日から起算して6月を経過した日以降に自動車の処分等のための手続を行うことができる旨を併せて通知しなければならない。

2 市長は、前項の通告をしたにもかかわらず、利用者及び所有者等が自動車の引取りを行わない場合は、当該通告の日から起算して6月を経過した日以降に、自動車の処分等のための手続を行うことができる。

3 前項の規定により市長が自動車の処分等のための手続を行い、自動車の処分等を行った場合は、第4条の規定にかかわらず、利用者は、料金及び処分等に要した費用(次条の規定により自動車を移動している場合は、移動及び保管に要した費用を含む。)を納付しなければならない。

(自動車の移動)

第12条 市長は、前条第1項の場合において、駐車場の管理上支障があるときは、その旨を利用者及び所有者等に対して、書面又は告示及び駐車場における掲示により通知して、自動車を他の場所に移動することができる。

2 前項の規定による自動車の移動後に、利用者又は所有者等が自動車を引き取る場合においては、自動車を引き取る者は、料金並びに自動車の移動及び保管に要した費用を納付しなければならない。

(損害の責任)

第13条 駐車場における盗難、破損、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災等不可抗力によって生じた損害については、市は賠償の責めを負わない。ただし、市の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。

2 利用者は、駐車場の諸施設に損傷を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(立入禁止)

第14条 利用者、同乗者その他用務のある者以外の者は、駐車場に立ち入ることができない。

(供用の休止)

第15条 市長は、工事その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合においては、当該駐車場にその旨を掲示するものとする。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に駐車場の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、駐車場の管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 駐車場の利用に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条第2項ただし書第7条第9条第2項及び前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2条第2項ただし書中「自動車」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て、自動車」として、これらの規定を適用する。

(利用料金の収受)

第17条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表第4に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得た上で、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額を駐車場の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、額面の100分の86から100分の100までの範囲内の金額により回数駐車券を発行することができる。この場合において、利用料金は、当該回数駐車券の発行のときに徴収する。

5 前項前段の場合において、市長は、承認をした回数駐車券の種別及び料金の額について告示するものとする。

6 指定管理者は、第4項の承認を受けた回数駐車券の種別及び料金の額を駐車場の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

7 利用料金の納付、減免及び還付については、第4条から第6条まで、第10条第3項第11条第3項及び第12条第2項の規定を準用する。この場合において、第4条から第6条まで、第10条第3項第11条第3項及び第12条第2項中「料金」とあるのは「利用料金」と、第4条第3項中「市長」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て指定管理者」と、第5条及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

8 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(過料)

第19条 詐欺その他不正の行為により料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市駐車場の設置等に関する条例(昭和45年下関市条例第33号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に合併前の条例の規定により発行された回数券は、この条例の相当規定により発行された回数券とみなす。

4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年9月27日条例第449号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の下関市駐車場の設置等に関する条例第12条の規定により管理を委託している駐車場の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき駐車場の管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成18年9月27日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に駐車した普通駐車による利用者にあっては、この条例による改正後の下関市駐車場の設置等に関する条例(以下「新条例」という。)第9条中「自動車を駐車場に駐車した日(以下「駐車日」という。)から」とあり、「駐車日から」とあるのは、「施行日から」としてこの規定を適用する。

3 施行日前に駐車した定期駐車による利用者に関し、施行日前に当該定期駐車の許可の期間が満了し、又は当該定期駐車の許可が取り消された場合にあっては、新条例第10条中「定期駐車の許可の期間の満了日若しくは定期駐車の許可を取り消された日」とあるのは、「施行日」としてこの規定を適用する。

(平成23年3月30日条例第23号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第54号)

この条例は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年3月1日条例第32号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月25日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第1 下関市細江町駐車場の部 バス等専用駐車の項 料金の欄の改正規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の第17条に規定する利用料金の承認及び告示並びにこれらを行うため必要な手続は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(平成25年12月25日条例第152号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日条例第68号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(下関市駐車場の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日前から施行日以後引き続き下関市駐車場の設置等に関する条例第1条に規定する駐車場に駐車した場合の駐車料金(次項において「料金」という。)については、なお従前の例による。

5 第38条の規定による改正後の下関市駐車場の設置等に関する条例別表第2の規定は、施行日以後に発行する定期駐車券に係る料金について適用し、施行日前に発行した定期駐車券に係る料金については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

駐車場の名称

区分

料金

下関市長門町駐車場

下関市赤間町駐車場

普通駐車

1台につき駐車場に入場した時から最初の1時間まで 100円

1台につき駐車場に入場した時から最初の1時間を超える20分又はその端数ごとに 100円

下関市細江町駐車場

普通駐車(バス等専用駐車を除く。)

1台につき駐車場に入場した時から最初の1時間まで 100円

1台につき駐車場に入場した時から最初の1時間を超える20分又はその端数ごとに 100円

バス等専用駐車

1回の駐車が2時間を超えない場合 1台につき1,040円

1回の駐車が2時間を超える場合 1台につき24時間までごとに2,110円

別表第2(第3条関係)

駐車場の名称

区分

料金

下関市長門町駐車場

定期駐車

夜間

1月間

1台につき1月ごとに 5,230円

全日

1月間

1台につき1月ごとに 8,370円

下関市赤間町駐車場

定期駐車

昼間

1月間

1台につき1月ごとに 15,370円

3月間

1台につき1月ごとに 13,960円

夜間

1月間

1台につき1月ごとに 7,330円

3月間

1台につき1月ごとに 6,280円

6月間

1台につき1月ごとに 5,230円

全日

1月間

1台につき1月ごとに 18,220円

3月間

1台につき1月ごとに 16,390円

6月間

1台につき1月ごとに 10,470円

団体定期駐車

全日

3月間

1台につき1月ごとに 12,560円

下関市細江町駐車場

定期駐車

昼間

1月間

1台につき1月ごとに 15,370円

3月間

1台につき1月ごとに 13,960円

夜間

1月間

1台につき1月ごとに 9,420円

3月間

1台につき1月ごとに 8,010円

6月間

1台につき1月ごとに 6,630円

全日

1月間

1台につき1月ごとに 18,850円

3月間

1台につき1月ごとに 17,100円

6月間

1台につき1月ごとに 10,470円

団体定期駐車

全日

3月間

1台につき1月ごとに 13,080円

備考

1 この表において「団体定期駐車」とは、同一の駐車場において、同一の月に5台以上の定期駐車を行うことをいう。

2 この表において「昼間」とは午前7時から午後10時までの時間帯を、「夜間」とは午後4時から翌日午前9時までの時間帯を、「全日」とは午前0時から午後12時までの時間帯をいう。

3 この表において「1月間」、「3月間」及び「6月間」とは、暦月を単位とした期間をいう。

別表第3(第3条関係)

種別

料金

券種

発行単位

券面額及び枚数又は度数

100円券

A

1組

100円券11枚

1,000円

B

1組

100円券100枚

9,000円

C

1組

100円券500枚

43,000円

カード券

A

1枚

1度数10円として330度数

3,000円

B

1枚

1度数10円として550度数

5,000円

別表第4(第17条関係)

駐車場の名称

区分

利用料金の上限

下関市長門町駐車場

下関市赤間町駐車場

普通駐車

1台につき駐車場に入場した時から1時間までごとに 310円

定期駐車

1台につき1月ごとに 18,850円

下関市細江町駐車場

普通駐車(バス等専用駐車の場合を除く。)

1台につき駐車場に入場した時から1時間までごとに 310円

普通駐車(バス等専用駐車の場合に限る。)

1台につき駐車時間24時間までごとに 2,110円

定期駐車

1台につき1月ごとに 18,850円

備考 上の表の規定にかかわらず、普通駐車(バス等専用駐車の場合を除く。)の利用料金は、1台につき入場した時から24時間までごとに1,240円を上限とする。

下関市駐車場の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第286号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第14編 設/第5章 都市計画
沿革情報
平成17年2月13日 条例第286号
平成17年9月27日 条例第449号
平成18年9月27日 条例第61号
平成23年3月30日 条例第23号
平成24年9月28日 条例第54号
平成25年3月1日 条例第32号
平成25年6月25日 条例第42号
平成25年12月25日 条例第152号
平成26年9月30日 条例第68号
平成31年3月27日 条例第1号