○下関市都市公園条例

平成17年2月13日

条例第289号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公園の設置基準(第2条の2―第2条の5)

第3章 公園の管理(第3条―第17条の6)

第4章 届出及び立入検査等(第18条・第19条)

第5章 雑則(第20条―第22条)

第6章 罰則(第23条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、本市の都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 市長は、公園の区域を変更し、又は廃止するときは、当該公園の名称、位置、区域(公園を廃止するときを除く。)その他必要と認める事項を公告しなければならない。

第2章 公園の設置基準

(公園の配置及び規模の基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(2) 市が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市内の公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

 主として市内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園、主として運動の用に供することを目的とする公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(3) 市が主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前号アからまでに掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第2条の3 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の設置基準の特例)

第2条の4 公園についての都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 公園についての政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 公園についての政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 公園についての政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 公園についての政令第6条第6項に規定する場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、政令第6条第6項に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設の敷地面積に関する制限)

第2条の5 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

第3章 公園の管理

(行為の制限)

第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 本市の管理する公園施設で、有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)に広告物(下関市屋外広告物条例(平成20年条例第77号)第2条第1号に規定する屋外広告物を除く。)を掲出すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(6) 指定された場所以外の場所にごみ、その他の廃棄物又は汚物を捨てること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(9) 公園をその用途以外に使用すること。

(10) 前各号のほか、公園の管理に支障がある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められるとき。

(2) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたと認められるとき。

(3) その他公園の管理のため必要があると認められるとき。

(4) 前3号のほか、公園の管理上の理由以外の理由に基づき、公益上やむを得ない必要が生じたと認められるとき。

(有料公園及び有料公園施設)

第7条 公園で有料で利用させるもの(以下「有料公園」という。)及び有料公園施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 有料公園及び有料公園施設の供用日又は供用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長は必要があると認めたときは、供用日又は供用時間を変更することができる。

第8条 有料公園若しくは有料公園施設又はそれらの器具を使用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

3 市長は、前2項の許可に公園の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

第9条 有料公園施設の管理等に関し必要な事項は、他の条例に別段の定めがある場合を除き、この条例の定めるところによる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書の記載事項)

第10条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の種類

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(占用物件の軽易な変更事項)

第11条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(添付書類)

第12条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(保証人及び保証金)

第13条 市長は、公園施設の設置若しくは管理の許可又は公園の占用の許可に際し必要があると認めるときは、保証人を立てさせ、又は市長の定める保証金を納付させることができる。

2 前項の規定により納付された保証金は、当該公園施設の設置若しくは管理する期間若しくは当該公園の占用期間が満了したとき、又は当該公園施設の設置若しくは管理若しくは当該公園の占用を廃止したときにこれを還付する。この場合において、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、保証金のうちからこれらに充当してその残額を還付する。

3 保証金には、利子を付けない。

(使用料等)

第14条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第3条第1項若しくは第3項又は第8条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。この場合において、当該使用料の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、下関運動公園駐車場から自動車を出場させる者は、自動車を出場させるときに、使用料を納付しなければならない。

4 使用者が第1項の許可とは別に許可を受けて公園の電気又は水道を使用した場合は、市長は、その使用の実情に応じてその実費を徴収する。ただし、第8条の規定により許可を受けて、有料公園若しくは有料公園施設又はそれらの器具を使用する場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第15条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料(市長が指定する使用料を除く。)を減免することができる。

(使用料の不還付)

第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が使用開始する日の7日前までに使用の取消しを申し出たとき。

(2) 使用者が天災その他自己の責に帰すことのできない理由によって許可に係る行為を開始し、又は継続することができなくなったとき。

(3) 法第27条第2項又は次条第2項の規定により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命じたとき。

(4) その他市長が必要があると認めるとき。

(監督処分)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたと認められるとき。

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じたと認められるとき。

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づき、公益上やむを得ない必要が生じたと認められるとき。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第17条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第17条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重であると認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を市報に登載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第17条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第17条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項各号のいずれかに該当する場合は、随意契約により売却することができる。

(工作物等を返還する場合の手続)

第17条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

第4章 届出及び立入検査等

(届出)

第18条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地、物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第17条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(立入検査)

第19条 市長は、公園の管理のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、公園施設又は公園内の占用物件若しくは使用場所に立ち入り、調査し、又は関係人に質問することができる。

2 前項の規定により公園施設又は公園内の占用物件若しくは使用場所に立ち入ろうとする者は、市長の定めるその身分を示す証票を携帯しなければならない。

第5章 雑則

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第20条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(指定管理者による管理)

第21条 市長は、公園の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公園の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、公園の管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務の全部又は一部とする。

(1) 第3条の許可に関する業務

(2) 第8条の許可に関する業務

(3) 公園の事業として市長が公園ごとに定める事業に関する業務

(4) 公園の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条第8条及び第17条(許可を取り消し、効力を停止し、又は条件を変更する部分に限る。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第17条(許可を取り消し、効力を停止し、又は条件を変更する部分に限る。)中「この条例の規定によってした」とあり、「この条例の規定による」とあるのは「第3条第1項若しくは第3項又は第8条第1項若しくは第2項の」として、これらの規定を適用する。

(利用料金の収受)

第21条の2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、第14条に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得た上で、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額を公園の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 利用料金の減免及び還付については、第15条及び第16条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

5 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

第6章 罰則

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第20条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第3条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第20条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第5条各号に掲げる行為をした者

(3) 第17条第1項又は第2項(第20条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第24条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市都市公園条例(昭和45年下関市条例第42号)又は豊浦町都市公園条例(昭和58年豊浦町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年6月29日条例第364号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第453号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の下関市都市公園条例第21条の規定により管理を委託している下関市都市公園の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき下関市都市公園の管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成17年12月26日条例第462号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月28日条例第50号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年12月19日条例第56号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項の規定は公布の日から、その他の規定は規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第3号で平成24年2月25日から施行)

(平成24年12月25日条例第83号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第153号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第84号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第45号で平成27年7月1日から施行)

(平成28年12月19日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第54号で平成29年5月16日から施行)

(準備行為)

2 乃木浜総合公園庭球場の使用に係る許可及び使用料の徴収並びにこれらを行うため必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年12月20日条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第11号で平成30年2月24日から施行。ただし、別表第3 4 有料公園又は有料公園施設を使用する場合の表の改正規定(乃木浜総合公園天然芝グラウンドに関する部分に限る。)は、平成30年8月1日から施行)

(準備行為)

2 乃木浜総合公園人工芝グラウンド及び乃木浜総合公園テントの使用に係る許可及び使用料の徴収並びにこれらを行うため必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成30年3月30日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日条例第69号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和3年3月8日条例第8号)

この条例中別表第1 2 有料公園施設の表 乃木浜総合公園の項の改正規定、別表第2 有料公園施設の部に次のように加える改正規定、別表第3 4 有料公園、有料公園施設又は器具を使用する場合の表 有料公園施設の部に次のように加える改正規定(乃木浜総合公園グラウンド・ゴルフ場に係る部分に限る。)、同表 器具の項の改正規定及び別表第3備考に次のように加える改正規定は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から、その他の改正規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第56号で別表第1 2 有料公園施設の表 乃木浜総合公園の項の改正規定、別表第2 有料公園施設の部に次のように加える改正規定、別表第3 4 有料公園、有料公園施設又は器具を使用する場合の表 有料公園施設の部に次のように加える改正規定(乃木浜総合公園グラウンド・ゴルフ場に係る部分に限る。)、同表 器具の項の改正規定及び別表第3備考に次のように加える改正規定は、令和3年5月1日から施行)

(令和3年12月16日条例第84号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第19号)

この条例中第1条の規定は令和5年4月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。ただし、第2条中別表第1 2 有料公園施設の表 下関運動公園の項の改正規定(「

下関市弓道場

下関市相撲場

」を「下関市弓道場」に改める部分に限る。)は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日条例第44号)

この条例中第1条の規定は令和6年4月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第51号で令和6年7月1日から施行)

別表第1(第7条関係)

1 有料公園

名称

位置

長府庭園

下関市長府黒門東町

リフレッシュパーク豊浦

下関市豊浦町大字川棚、下関市豊浦町大字吉永

2 有料公園施設

所在する公園

有料公園施設の名称

名称

位置

下関運動公園

下関市向洋町一丁目、下関市向洋町二丁目、下関市上田中町七丁目

下関市総合体育館

下関運動公園駐車場

下関市営下関陸上競技場

下関市営下関庭球場

下関市弓道場

下関市アーチェリー場

下関北運動公園

下関市大字冨任、下関市大字延行、下関市大字蒲生野

下関球場

下関第二球場

下関北運動公園庭球場

火の山公園

下関市みもすそ川町、下関市大字椋野、下関市大字藤ケ谷、下関市大字楠乃、下関市大字高畑、下関市椋野上町、下関市前田二丁目

下関市火の山ユースホステル

下関市営国民宿舎海峡ビューしものせき

下関市満珠荘

一里山公園

下関市椋野町一丁目、下関市貴船町四丁目、下関市石神町

下関市立青年の家

老の山公園

下関市彦島老の山公園

下関市勤労青少年ホーム

老の山野外ステージ

彦島地区公園

下関市彦島迫町二丁目、下関市彦島迫町四丁目、下関市彦島本村町七丁目

下関市彦島体育館

下関市彦島庭球場

彦島地区公園多目的広場(照明設備)

長府庭園

下関市長府黒門東町

長府庭園書院

長府庭園茶室

海峡ゆめ広場

下関市豊前田町三丁目

ゆめ広場

ゆめ広場控室A

ゆめ広場控室B

ゆめ広場控室C

ゆめ広場控室D

ゆめ広場控室コンセント

乃木浜総合公園

下関市乃木浜一丁目、下関市乃木浜二丁目

乃木浜総合公園天然芝グラウンド

乃木浜総合公園会議室

乃木浜総合公園更衣室

乃木浜総合公園第2多目的グラウンド(照明設備)

乃木浜総合公園ストリートスポーツ広場

乃木浜総合公園ストリートスポーツ広場露出コンセント

乃木浜総合公園庭球場

乃木浜総合公園人工芝グラウンド

乃木浜総合公園グラウンド・ゴルフ場

金比羅公園

下関市金比羅町

金比羅公園グラウンド(照明設備)

夢ヶ丘公園

下関市豊浦町大字小串

夢ヶ丘公園野球場

夢ヶ丘公園テニスコート

夢ヶ丘公園プール

リフレッシュパーク豊浦

下関市豊浦町大字川棚、下関市豊浦町大字吉永

リフレッシュパーク豊浦イベント広場

別表第2(第7条関係)

有料公園及び有料公園施設の供用日又は供用時間

区分

名称

供用日

供用時間

有料公園

長府庭園

1月5日から12月27日まで

午前9時から午後5時まで

リフレッシュパーク豊浦

1月5日から12月27日まで(水曜日(水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)であるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)を除く。)

次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める時間

(1) 3月から10月までの月 午前9時から午後5時まで

(2) 11月から2月までの月 午前9時から午後4時30分まで

有料公園施設

老の山野外ステージ

1月1日から12月31日まで

午前9時から日没時まで

長府庭園書院

長府庭園茶室

1月5日から12月27日まで

午前9時から午後5時まで

ゆめ広場 ゆめ広場控室A ゆめ広場控室B ゆめ広場控室C ゆめ広場控室D ゆめ広場控室コンセント

1月1日から12月31日まで

午前6時から午後10時まで

乃木浜総合公園天然芝グラウンド

1月5日から12月27日まで

午前9時から日没時まで

乃木浜総合公園第2多目的グラウンド(照明設備)

午後5時から午後10時まで

乃木浜総合公園会議室

乃木浜総合公園更衣室

乃木浜総合公園ストリートスポーツ広場

乃木浜総合公園ストリートスポーツ広場露出コンセント

乃木浜総合公園庭球場

乃木浜総合公園人工芝グラウンド

午前9時から午後10時まで

乃木浜総合公園グラウンド・ゴルフ場

1月5日から12月27日まで(8月14日から同月16日までの日を除く。)

午前9時から午後4時まで

金比羅公園グラウンド(照明設備)

1月5日から12月27日まで

午後5時から午後10時まで

別表第3(第14条関係)

1 公園施設を設置し、又は管理する場合

区分

金額(1年につき)

公園施設の設置

当該土地の価格に100分の4を乗じて得た額を基準にして市長が定める額

公園施設の管理

当該施設の価格に100分の5を乗じて得た額(施設の一部を使用する場合は、当該施設の全部についての使用料の額に当該施設の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額)を基準にして市長が定める額に1.1を乗じて得た額

2 公園を占用する場合

占用物件名

単位

金額

電柱及びその支柱類

1本につき1年

1,000円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径0.4m未満のもの

長さ1mにつき1年

190円

外径0.4m以上のもの

480円

郵便差出箱、公衆電話所、警察署の派出所及びこれに附属する物件、天体、気象又は土地観測施設

郵便差出箱

1個につき1年

600円

公衆電話所

その他のもの

1,400円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

1m2につき1日

期間1月未満

16円50銭

期間1月以上

15円

標識

1本につき1年

1,100円

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設又は土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場

1m2につき1日

期間1月未満

16円50銭

期間1月以上

15円

その他の占用

別に市長が定める。

3 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

行為の種類

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1m2につき1日

期間1月未満

132円

期間1月以上

120円

業として行う写真の撮影

1台につき1日

期間1月未満

1,320円

期間1月以上

1,200円

業として行う映画の撮影

1日につき

期間1月未満

4,400円

期間1月以上

4,000円

興行

1m2につき1日

期間1月未満

22円

期間1月以上

20円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し

1m2につき1日

期間1月未満

13円20銭

期間1月以上

12円

4 有料公園、有料公園施設又は器具を使用する場合

区分

名称

使用区分及び金額

有料公園

長府庭園

個人入園1人1回につき

一般

210円

小・中学生

100円

団体入園(20人以上)1人1回につき

一般

160円

小・中学生

80円

リフレッシュパーク豊浦

個人入園1人1回につき

一般

210円

小・中学生

100円

団体入園(20人以上)1人1回につき

一般

160円

小・中学生

80円

有料公園施設

下関運動公園駐車場

1台につき駐車場に入場させた時から1時間までごとに

普通自動車

100円。ただし、自動車を駐車場に入場させた時から1時間以内に出場させた場合の使用料は無料とし、1日(午前0時から午後12時までの間をいう。下関運動公園駐車場の項において同じ。)ごとに使用料は600円を上限とする。

中型自動車

200円。ただし、自動車を駐車場に入場させた時から1時間以内に出場させた場合の使用料は無料とし、1日ごとに使用料は1,000円を上限とする。

大型自動車

300円。ただし、自動車を駐車場に入場させた時から1時間以内に出場させた場合の使用料は無料とし、1日ごとに使用料は1,000円を上限とする。

老の山野外ステージ

2時間までごとに

210円


使用区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後8時まで

長府庭園書院

和室(15畳)

940円

1,270円

790円

和室(8畳)

490円

670円

410円

長府庭園茶室

炉付き6畳間及び3畳間

2,650円

3,510円

2,240円


使用区分

平日

土曜日

日曜日

休日

ゆめ広場

1時間までごとに

4,840円

5,810円

ゆめ広場控室A

1時間までごとに

210円

250円

ゆめ広場控室B

1時間までごとに

110円

130円

ゆめ広場控室C

1時間までごとに

110円

130円

ゆめ広場控室D

1時間までごとに

210円

250円

ゆめ広場控室コンセント

控室に持ち込む電気器具1個当たり1日につき定格消費電力1kWまでごとに

210円

乃木浜総合公園天然芝グラウンド

入場料等を徴収しないで、レクリエーション及びアマチュアスポーツに使用するとき、1面当たり1時間までごとに

一般

4,680円

高校生以下

2,340円

乃木浜総合公園会議室

1室当たり1時間までごとに

1,030円

乃木浜総合公園更衣室

1人当たり1回につき

100円

乃木浜総合公園第2多目的グラウンド(照明設備)

1基当たり1時間までごとに

770円

乃木浜総合公園ストリートスポーツ広場

広場を専用して使用する場合で、入場料等を徴収しないで、レクリエーション及びアマチュアスポーツに使用するとき、全面1時間までごとに

1,500円

広場を専用して使用する場合で、入場料等を徴収しないで、レクリエーション及びアマチュアスポーツに使用するとき、3分の2面当たり1時間までごとに

1,000円

広場を専用して使用する場合で、入場料等を徴収しないで、レクリエーション及びアマチュアスポーツに使用するとき、3分の1面当たり1時間までごとに

500円

乃木浜総合公園ストリートスポーツ広場露出コンセント

広場に持ち込む電気器具1個当たり1日につき定格消費電力1kWまでごとに

210円

乃木浜総合公園庭球場

コート

1面当たり1時間までごとに

一般

310円

高校生以下

150円

照明設備

コート1面当たり1時間までごとに

310円

乃木浜総合公園人工芝グラウンド

入場料等を徴収しないで、レクリエーション及びアマチュアスポーツに使用するとき、1面当たり1時間までごとに

一般

3,050円

高校生以下

1,520円

入場料等を徴収しないで、レクリエーション及びアマチュアスポーツに使用するとき、半面当たり1時間までごとに

一般

1,520円

高校生以下

760円

照明設備

1基当たり1時間までごとに

770円

乃木浜総合公園グラウンド・ゴルフ場

個人使用1人1日につき

一般

1,000円

高校生以下

500円

コース使用1コース当たり1時間までごとに

10,000円

金比羅公園グラウンド(照明設備)

1基当たり1時間までごとに

400円

リフレッシュパーク豊浦イベント広場

1面当たり1時間までごとに

1,100円

半面当たり1時間までごとに

550円

器具

乃木浜総合公園テント

1張当たり1日につき

310円

乃木浜総合公園グラウンド・ゴルフ用具

クラブ

1本当たり1日につき

一般

100円

高校生以下

50円

ボール

1個当たり1日につき

一般

100円

高校生以下

50円

備考

1 使用料の額を算出する基礎となる面積が1平方メートルに満たないときは1平方メートルとし、その面積に1平方メートル未満の端数があるときはその端数は1平方メートルとして、また、長さが1メートルに満たないときは1メートルとし、その長さに1メートル未満の端数があるときはその端数は1メートルとして計算する。

2 使用料の額を算出する基礎となる期間が年を単位としているものは、その期間が1年に満たないとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、その満たない期間又はその端数期間の使用料は月割によって計算する。

3 使用料の額を算出する基礎となる期間が月を単位としているものは、その期間が1月に満たないとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、その満たない期間又はその端数期間の使用料は日割によって計算する。

4 使用料の額を算出する基礎となる期間が日を単位としているものは、その期間が1日に満たないときは1日とし、また、その期間に1日未満の端数があるときはその端数は1日として計算する。

5 4の表において、「小・中学生」とは小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者をいい、「高校生」とは高等学校の生徒及びこれに準ずる者をいう。

6 下関運動公園駐車場において、「普通自動車」とは道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいい、「中型自動車」とは同条に規定する中型自動車及び準中型自動車をいい、「大型自動車」とは同条に規定する大型自動車をいう。

7 老の山野外ステージの使用料については、電気設備を使用する場合に限り徴収する。

8 4の表において「平日」とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。

9 ゆめ広場において、第8条第1項の使用について、入場料等を徴収し、又は商品等を展示し、若しくは販売する場合その他の営利を目的とする場合の使用料の額は、4の表に規定する使用料の額に2を乗じて得た額とする。

10 乃木浜総合公園天然芝グラウンド、乃木浜総合公園ストリートスポーツ広場及び乃木浜総合公園人工芝グラウンドにおいて、第8条第1項の使用(乃木浜総合公園ストリートスポーツ広場にあっては、広場を専用して使用する場合に限る。次項及び備考第12項において同じ。)について、入場料等を徴収しないで、レクリエーション及びアマチュアスポーツ以外に使用するときの使用料の額は、4の表に規定する一般の使用料の額(乃木浜総合公園ストリートスポーツ広場にあっては、同表に規定する使用料の額)に10を乗じて得た額とする。

11 乃木浜総合公園天然芝グラウンド、乃木浜総合公園ストリートスポーツ広場及び乃木浜総合公園人工芝グラウンドにおいて、第8条第1項の使用について、入場料等を徴収し、レクリエーション及びアマチュアスポーツに使用するときの使用料の額は、4の表に定める使用料に当該入場料等の最高額に100を乗じて得た額を加算した額とする。

12 乃木浜総合公園天然芝グラウンド、乃木浜総合公園ストリートスポーツ広場及び乃木浜総合公園人工芝グラウンドにおいて、第8条第1項の使用について、入場料等を徴収し、レクリエーション及びアマチュアスポーツ以外に使用するときの使用料の額は、備考第10項の規定による使用料に当該入場料等の最高額に200を乗じて得た額を加算した額とする。

13 乃木浜総合公園ストリートスポーツ広場において、第8条第1項の使用について、広場を専用して使用しない場合は、使用料を徴収しない。

14 乃木浜総合公園グラウンド・ゴルフ場において、6歳以下の未就学の者が第8条第1項の使用をする場合は、使用料を徴収しない。ただし、その付添人については、この限りでない。

下関市都市公園条例

平成17年2月13日 条例第289号

(令和6年8月5日施行)

体系情報
第14編 設/第5章 都市計画
沿革情報
平成17年2月13日 条例第289号
平成17年6月29日 条例第364号
平成17年9月27日 条例第453号
平成17年12月26日 条例第462号
平成18年6月28日 条例第50号
平成19年12月19日 条例第56号
平成20年12月22日 条例第77号
平成22年12月20日 条例第62号
平成24年12月25日 条例第83号
平成25年12月25日 条例第153号
平成26年12月18日 条例第84号
平成28年12月19日 条例第69号
平成29年12月20日 条例第75号
平成30年3月30日 条例第46号
平成31年3月27日 条例第69号
令和3年3月8日 条例第8号
令和3年12月16日 条例第84号
令和5年3月29日 条例第19号
令和6年3月28日 条例第44号