○下関都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
平成17年2月13日
条例第291号
(趣旨)
第1条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(排水区域の公示)
第3条 管理者は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公示しなければならない。
平成17年2月12日における下関市に属する区域 | 300円 |
平成17年2月12日における豊浦町に属する区域 | 400円 |
(賦課対象区域の決定等)
第5条 管理者は、毎年度の当初に、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公示しなければならない。
3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、次に定める期間に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
平成17年2月12日における下関市に属する区域 | 3年 |
平成17年2月12日における豊浦町に属する区域 | 5年 |
(負担金の徴収猶予)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(排水区域が拡張された場合の取扱い)
第10条 管理者は、新たに排水区域が拡張された場合において必要があると認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。
(督促手数料)
第11条 管理者は、法第75条第3項の規定による督促状を発した場合においては、当該督促状1通について100円の督促手数料を徴収するものとする。
(延滞金)
第12条 管理者は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に 1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 前2項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(督促手数料及び延滞金の減免)
第13条 管理者は、やむを得ない理由があると認めるときは、督促手数料及び延滞金を減免することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、下関都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和46年下関市条例第42号)又は豊浦町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成9年豊浦町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった負担金等の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
(延滞金の割合の特例)
4 当分の間、第12条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成18年12月22日条例第80号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(下関都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際、第2条の規定による改正前の下関都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定により市長が行った処分、手続その他の行為は、それぞれ同条の規定による改正後の下関都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の相当規定により管理者が行ったものとみなす。
附則(平成25年9月27日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下関都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(以下「新条例」という。)第12条第1項及び附則第4項の規定は、延滞金のうち、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
3 施行日前に督促をした下水道事業に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)に係る延滞金の額の計算の基礎となる負担金の額及び延滞金の額の端数金額及び全額の取扱いについては、新条例第12条第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年9月29日条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
12 第11条の規定による改正後の下関都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。