○下関市下水道事業受益者分担金徴収条例

平成17年2月13日

条例第292号

(総則)

第1条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 受益者とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存するもののうち、次に定める所有権を有する者又は前条の分担金の支払い義務を負う者をいう。

 個人住宅

 集合住宅

 共同住宅

 公共施設及び個人事業所並びに法人事業所

 集落公民館及び自治会館

 法人又は私立の管理する社会福祉施設

 宗教法人の管理する施設

(2) 個人住宅とは、一体をなすと認められる宅地(以下「画地」という。)において、住宅用建物で、台所、便所及び風呂を有し、世帯ごとに独立して生計が営まれる建物をいう。

(3) 集合住宅とは、1棟に複数の世帯が存在し、それぞれ独立して生計が営まれる建物をいう。

(4) 共同住宅とは、1棟に複数の世帯が存在し、台所、便所又は風呂のうち、1つ以上を共同で利用し生計が営まれる建物をいう。

(5) 公共施設及び個人事業所並びに法人事業所とは、1画地内において、官公庁の管理する建物及び営業若しくは製造の用に供する建物をいう。ただし、住宅の用に供する建物は除く。

(6) 集落公民館及び自治会館とは、自治会において管理する集会所、公民館、自治会館及び公会堂をいう。

(7) 法人又は私立の管理する社会福祉施設とは、法人及び私立の社会福祉施設の建物をいう。

(8) 宗教法人の管理する施設とは、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる神社、寺院、教会その他これらに類する団体が同法第2条本文に規定する目的のために使用する建物をいう。

(9) 排水区域とは、公共下水道により下水を排除することができる地域で、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により公示された区域をいう。

(排水区域の公示)

第3条 管理者は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域を公示しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(受益者分担金の額)

第4条 次条の公示の日現在における区域内の受益者が分担する分担金の額は、別表のとおりとする。ただし、分担金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 次条の公示後新たに受益者になった者が分担する分担金の額は、前項に準ずる。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は、年度の当初に、第3条の規定による排水区域のうち当該年度内に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公示しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、前条の公示の日現在における当該公示のあった賦課対象区域内の受益者ごとに、第4条の規定により、算出した分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の分担金の賦課は、前条の公示の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第7条 管理者は、受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建物の受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建物の受益者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 前3号に掲げる受益者のほか、特に減免する必要があると認められる受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の公示の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促手数料)

第10条 管理者は、法第231条の3第2項の規定による督促状を発した場合においては、当該督促状1通について100円の督促手数料を徴収するものとする。

(延滞金)

第11条 管理者は、第6条第3項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金の額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.6パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその分担金の額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 前2項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 第1項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(督促手数料及び延滞金の減免)

第12条 管理者は、やむを得ない理由があると認めるときは、督促手数料及び延滞金を減免することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、豊北町公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成10年豊北町条例第7号)又は豊田町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成8年豊田町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった分担金等の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成18年12月22日条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(下関市下水道事業受益者分担金徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際、第3条の規定による改正前の下関市下水道事業受益者分担金徴収条例の規定により市長が行った処分、手続その他の行為は、それぞれ同条の規定による改正後の下関市下水道事業受益者分担金徴収条例の相当規定により管理者が行ったものとみなす。

(平成25年9月27日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下関市下水道事業受益者分担金徴収条例(以下「新条例」という。)第11条第1項及び附則第4項の規定は、延滞金のうち、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3 施行日前に督促をした下水道事業に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)に係る延滞金の額の計算の基礎となる分担金の額及び延滞金の額の端数金額及び全額の取扱いについては、新条例第11条第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年9月29日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

13 第12条の規定による改正後の下関市下水道事業受益者分担金徴収条例の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

1 平成17年2月12日における豊北町に属する区域

受益者の対象

定額分担金の額及び比例延床面積1m2当たりの額

摘要

個人住宅

1戸当たり 165,000円

1画地内において、独立して生計が営まれる建物で世帯が複数ある場合は、それぞれ1戸とみなす。(個人住宅と同一建物内の事業所は、個人住宅とみなす。)

集合住宅

1戸当たり 165,000円

独立して生計が営まれる戸数で算出する。

共同住宅

1戸当たり 165,000円

共同戸数を1戸とみなす。

個人の事業所等

1事業所当たり 165,000円

住宅から独立した建物で、流し場及び便所の設備を有している建物をいう。(1画地内1個人事業所とする。)

法人登記してある事業所等(延床面積200m2未満)

1事業所当たり 165,000円

1画地内において、流し場及び便所の設備を有しているときは1画地内建物の延床面積

法人登記してある事業所等(延床面積200m2以上)

1事業所当たり140,965円+(算出面積×134円)

1画地内において、流し場及び便所の設備を有しているときは1画地内建物の延床面積

備考 この表において「事業所等」とは、第2条第1号エからまでに掲げるものをいい、その延床面積は、次の事業所等延床面積の算出基準により算出するものとする。

事業所等延床面積の算出基準

延床面積

算出面積

200m2以上300m2未満

200m2

300m2以上500m2未満

300m2

500m2以上700m2未満

500m2

700m2以上1,000m2未満

700m2

1,000m2以上2,000m2未満

1,000m2

2,000m2以上

2,000m2

2 平成17年2月12日における豊田町に属する区域

受益者の対象(排水区域内)

分担金の額

第2条第1号ア及びに規定する建物の所有者

1建物当たり75,000円。ただし、集合住宅は1戸当たり75,000円とする。

第2条第1号エからまでに規定する建物の所有者

1事業所等当たり75,000円。ただし、同一建物内に複数の事業所等がある場合は、1事業所等当たり75,000円とする。

受益者の対象(排水区域外)

分担金の額

第2条第1号ア及びに規定する建物の所有者

1建物当たり100,000円。ただし、集合住宅は1戸当たり100,000円とする。

第2条第1号エからまでに規定する建物の所有者

1事業所等当たり100,000円。ただし、同一建物内に複数の事業所等がある場合は、1事業所等当たり100,000円とする。

下関市下水道事業受益者分担金徴収条例

平成17年2月13日 条例第292号

(令和3年1月1日施行)