○水洗便所設備資金の経過措置に関する条例

平成17年2月13日

条例第294号

(趣旨)

第1条 この条例は、水洗便所設備資金貸付条例(昭和47年下関市条例第21号。以下「合併前の条例」という。)の規定により貸し付けられた資金に係る経過措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付金の償還等)

第2条 合併前の条例の規定により貸し付けられた資金の償還等は、合併前の条例の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

水洗便所設備資金の経過措置に関する条例

平成17年2月13日 条例第294号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 水道事業等/第8節 公共下水道事業
沿革情報
平成17年2月13日 条例第294号