○水洗便所設備資金の経過措置に関する条例
平成17年2月13日
条例第294号
(趣旨)
第1条 この条例は、水洗便所設備資金貸付条例(昭和47年下関市条例第21号。以下「合併前の条例」という。)の規定により貸し付けられた資金に係る経過措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付金の償還等)
第2条 合併前の条例の規定により貸し付けられた資金の償還等は、合併前の条例の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成17年2月13日 条例第294号
(平成17年2月13日施行)