○下関港管理委員会条例

平成17年2月13日

条例第295号

(設置)

第1条 下関港の適正円滑なる管理運営を図るとともに港勢の発展を期するため、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第35条の規定に基づき、下関港管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員6人をもって組織する。

2 委員長は、市長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者について市長が任命する。

(1) 山口県知事の補助機関たる職員のうちから山口県知事が指名した者 3人

(2) 市長の補助機関たる職員 2人

(3) 学識経験者 1人

(委員長)

第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(権限)

第5条 委員会は、法第12条に規定する業務を管理し、及び執行する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員3人以上が会議の招集を要求した場合は、委員長は会議を招集しなければならない。

3 会議は、委員4人以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員長は、会議の議長となる。

5 会議の議事は、出席委員全員の賛同により決する。

(関係者の出席)

第7条 山口県及び市の職員は、委員会から要求があったときは、会議に出席して説明し、意見を述べることができる。

(事務処理)

第8条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。

2 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長は、委員長の命を受けて局務を掌理する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下関港管理委員会条例

平成17年2月13日 条例第295号

(平成17年2月13日施行)